○旭川医科大学放射線障害予防細則
平成16年4月1日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この細則は,旭川医科大学放射線障害予防規程(令和元年旭医大達第78号。以下「規程」という。)第44条の規定に基づき,旭川医科大学(病院を除く。)における放射線障害の防止に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 業務従事者として登録されていた者が放射線業務に従事しなくなった場合は,放射線業務従事者登録取消届(別記様式第2)に所要事項を記入の上,あらかじめ所属講座等の長の同意を得て施設長に提出するものとする。
(管理区域一時立入者の範囲)
第4条 規程第17条第2項第2号に規定する施設長の許可を得て管理区域に一時的に立ち入ることのできる者は,次に掲げる者とする。
(1) 装置等の搬入,搬出及び修理等のため立ち入る者
(2) 清掃のため立ち入る者
(3) 放射線施設の見学等のため立ち入る者
(4) その他施設長が特に必要と認めた者
(施設の利用)
第5条 規程第3条第1号に規定する放射線施設の利用については,別に定めるところにより,所定の手続きを行うものとする。
(非密封放射性同位元素の使用)
第7条 非密封放射性同位元素を使用するときは,規程第22条に規定するもののほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 業務従事者は,その使用目的に応じて放射線障害の発生するおそれの最も少ない使用方法を採用すること。
(2) 業務従事者のうち経験の少ない者は,単独で作業しないこと。
(3) 放射性同位元素による汚染及び汚染の拡大を防止するため,業務従事者は,次の事項を守ること。
イ 作業台及びフード内面等は,ポリエチレンろ紙等適当な被覆を行うこと。
ロ 放射性同位元素の希釈及び分配等の取扱はフード内で行い,かつ,ポリエチレンろ紙等で被覆したトレイ,バット,吸収紙等の器具及び用具を使用すること。
ハ 放射性同位元素が空気中に飛散するおそれのある作業をやむを得ず行うときは,フードその他の局所排気装置又は換気装置を使用し,作業室内の放射性同位元素の空気中濃度が濃度限度以下になるようにすること。
ニ 作業室内に放射性同位元素を放置しないこと。
(4) 放射性同位元素を使用した後は,作業台,床等の汚染の有無を放射線測定器により測定し,汚染が発見された場合は,直ちに安全管理担当者に通報するとともに,適切な措置を講じなければならない。
(5) 放射性同位元素を投与した動物は,専用の動物飼育室内で所定の飼育箱において飼育し,動物の屍体は,所定の廃棄物容器に入れること。
(6) 放射性廃棄物は,そのまま放置せず,直ちに指定されている廃棄物容器に入れること。
(7) 放射性同位元素の受渡し,出入庫及び搬入・搬出は確実に行い,その所在が不明にならないように注意すること。
2 非密封放射性同位元素の使用,保管及び廃棄については,非密封放射性同位元素保管・使用・廃棄記録簿(別記様式第5)に所要事項を記入するものとする。
(密封放射性同位元素の使用等)
第8条 固定式照射装置(以下「照射装置」という。)を使用するときは,規程第23条に規定するもののほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 業務従事者は,あらかじめ使用に係る計画書を作成し,放射線施設責任者の承認を受けなければならない。
(2) 照射装置運転マニュアルに従い安全を確認して使用すること。
(3) 異常又は故障等が発生した場合は,速やかに安全管理担当者に通報すること。
(4) 使用後は,放射性同位元素の収納不完全等による放射線の漏えいや破損による汚染のないことを放射線測定器により確認すること。
(非密封放射性同位元素の譲渡・譲受)
第9条 非密封放射性同位元素を譲渡又は譲受する場合は,それぞれの譲渡又は譲受する先の放射性同位元素の種類及び貯蔵能力の範囲内で譲渡又は譲受することができる。
(非密封放射性同位元素の保管)
第10条 放射性同位元素を保管する場合は,規程第26条に規定するもののほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 購入及び譲受した放射性同位元素は,貯蔵施設のRI貯蔵室の所定の貯蔵容器に保管するものとする。
(2) 放射性同位元素を収納した容器には,放射性同位元素の名称,数量及び収納年月日並びに所有者の所属及び氏名を表示すること。
(非密封放射性同位元素の廃棄)
第12条 放射性同位元素を廃棄する場合は,規程第30条に規定する事項を遵守するとともに,別に定める廃棄物の分類に関する注意事項に従って処理するものとする。
2 規程第30条第1項第2号に規定する液体状の放射性廃棄物を排水設備で排水する場合は,排水記録簿(別記様式第11)に所要事項を記入するものとする。
2 規程第31条第3項第5号に規定する校正等の記録は,校正等記録簿(別記様式第12)によるものとする。
2 規程第34条第2項第1号に規定する問診は,問診票(別記様式第16―2)によるものとする。
(雑則)
第18条 この細則に定めるもののほか,放射線障害の防止に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日学長裁定)
この細則は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日学長裁定)
この細則は,平成17年11月28日から施行し,平成17年6月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日学長裁定)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月22日学長裁定)
この細則は,平成22年9月22日から施行する。
附則(平成23年4月1日学長裁定)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月27日学長裁定)
この細則は,令和元年8月27日から施行し,改正後の旭川医科大学放射線障害予防細則は,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月9日学長裁定)
この細則は,令和4年2月9日から施行する。
附則(令和5年3月7日学長裁定)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月1日学長裁定)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日学長裁定)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
放射性同位元素研究施設管理区域及び標識位置を示す図
別表第2(第4条第2項関係)
管理区域立入時の注意事項
旭川医科大学
1 管理区域へ立ち入る時は,安全管理担当者の指示に従うこと。管理区域の中では指示された場所以外へは立ち入らないこと。
2 管理区域の中ではむやみに機器,備品等に手を触れないこと。
3 管理区域の中では,飲食,喫煙,化粧等RIを取り込むおそれのある行為はしないこと。
4 管理区域の中へ不用な物品を持ち込まないこと。
5 下足室では,専用のスリッパに履き替えること。
6 管理区域から退出するときは衣服,履き物及び物品等の汚染検査を行い,汚染の無いことを確認すること。
7 管理区域から物品を持ち出す場合は管理室員の指示に従うこと。
8 管理区域から退出した際は管理室員に連絡すること。個人被ばく線量測定器を装着又は入退出バッジを使用した場合は,管理区域から退出後必ず返却すること。
9 汚染,被ばく等の事故が発生し,または事故のおそれのある場合は直ちに管理室に連絡すること。
放射性同位元素研究施設管理室
別表第3(第13条関係)
測定の項目及び場所
項目 | 場所 |
外部放射線に係る線量 | ア 使用施設 イ 貯蔵施設 ウ 廃棄施設 エ 管理区域の境界 オ 事業所の境界 |
放射性同位元素による汚染の状況の測定 | ア 作業室 イ 廃棄作業室 ウ 汚染検査室 エ 排気設備の排気口 オ 排水設備の排水口 カ 管理区域の境界 |