○旭川医科大学安全衛生委員会細則

平成16年4月1日

学長裁定

(設置)

第1条 旭川医科大学安全衛生管理規程第21条第2項に基づき,旭川医科大学に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項等)

第2条 委員会は,職場における安全衛生に関する次に掲げる事項を総合的に調査し,審議し,及び学長に意見を具申する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止策に関すること。

(3) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか,安全衛生に関する重要事項

(構成)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 総括安全衛生管理者補佐

(3) 産業医

(4) 保健管理センター長

(5) 安全衛生管理責任者

(6) 衛生管理者のうち学長が指名した者

(7) 安全衛生に関し知識及び経験を有する者のうち学長が指名した者

(8) その他委員会が必要と認めた者

2 委員は,学長が委嘱する。

3 第1項第1号の委員以外の委員の半数は,職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。ただし,職員の過半数で組織する労働組合との間に労働協約に特段の定めがあるときは,その限度において適用しない。

(任期)

第4条 前条第1項第6号から第8号までの委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(委員会の運営)

第6条 委員会は,毎月1回以上開催するものとする。

2 委員会は,委員の過半数以上の出席がなければ,議事を開くことができない。

3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会に関する事務は,事務局各課の協力を得て人事課で処理する。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。

2 平成30年4月1日現在委嘱されている第3条第8号の委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。

(平成24年2月15日学長裁定)

この細則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成30年2月15日学長裁定)

この細則は,平成30年2月15日から施行する。

(令和元年8月7日学長裁定)

この細則は,令和元年8月7日から施行し,改正後の第8条の規定は平成31年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学安全衛生委員会細則

平成16年4月1日 学長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第9章 安全・衛生
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成24年2月15日 学長裁定
平成30年2月15日 学長裁定
令和元年8月7日 学長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号