○旭川医科大学病院緊急時の措置要項

平成16年4月1日

病院長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)周辺地域において,災害・重大事故その他非常事態が発生した場合の緊急の措置に関し必要な事項を定める。

(緊急時の措置)

第2 本院周辺地域において非常事態が発生し,その負傷者等に対し病院内外での応急措置を講ずる必要が生じた場合には,病院長は,緊急事態の宣言を発するとともに,救急対策本部を設置しなければならない。

2 病院長は,前項の場合において,救護班を組織し必要があるときは,招集することができる。

3 病院長は,必要があれば公共団体等の要請に基づき,本院以外においても応急診療のため救護班を派遣することができる。

(救急対策本部)

第3 救急対策本部は,緊急時において,情報の収集及び伝達,関係方面の連絡等にあたるとともに,救護班に対して,応急対策の実施に必要な指示を行う。

2 救急対策本部は,その他緊急時におけるすべての業務を統括する。

3 救急対策本部の構成は,次のとおりとする。

本部長 病院長

本部員 事務局次長(病院担当),医療支援課長及び病院長が必要と認めて委嘱した者

ただし,病院長に事故があるときは,救命救急センター長が本部長の職務を代行する。

4 救急対策本部は,医療支援課内に置く。

(救護班)

第4 救護班は,負傷者等への医療活動にかかるすべての業務を行う。

2 救護班の構成及び連絡体制は,別表のとおりとする。

3 救護班の構成にかかる人選等は,救命救急センター長及び看護部長が行う。

(その他)

第5 この要項に定めるもののほか,緊急時の措置に関し必要な事項は,病院長が別に定める。

この要項は,平成16年4月1日から実施する。

(平成17年4月1日病院長裁定)

この要項は,平成17年4月1日から実施する。

(平成17年10月12日病院長裁定)

この要項は,平成17年11月1日から実施する。

(平成22年9月8日病院長裁定)

この要項は,平成22年10月1日から実施する。

(平成24年2月15日病院長裁定)

この要項は,平成24年4月1日から実施する。

(令和3年8月23日病院長裁定)

この要項は,令和3年8月23日から実施し,改正後の第3第3項の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

別表(第4第2項関係)

救護班編成体制表

(1) 救護班構成

救護班編成

班番号

内科系医師

外科系医師

看護師

1

1名

2名

2名

2

1名

2名

2名

3

1名

2名

2名

4

1名

2名

2名

5

1名

2名

2名

6

1名

2名

2名

計6班

(2) 連絡体制

連絡先

住所

担当部署

電話番号

旭川市緑ヶ丘東2条1丁目1番1号

旭川医科大学病院救命救急センター

0166―68―3598

イ 医師連絡先

医師連絡先

職名

内線電話

PHS

救命救急センター長

2851

8380

救命救急センター副センター長

3598

8381

ロ 看護師連絡先

看護師連絡先

職名

内線電話

PHS

看護部長

3600

8450

旭川医科大学病院緊急時の措置要項

平成16年4月1日 病院長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第9章 安全・衛生
沿革情報
平成16年4月1日 病院長裁定
平成17年4月1日 病院長裁定
平成17年10月12日 病院長裁定
平成22年9月8日 病院長裁定
平成24年2月15日 病院長裁定
令和3年8月23日 病院長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号