○旭川医科大学施設の有効活用に関する規程

平成16年4月1日

旭医大達第133号

(目的)

第1条 この規程は,旭川医科大学の全ての施設が全学共有のものであるという認識のもとに,教育研究の変化に応じた施設使用の再編並びに新営(新築,増築及び改築をいう。以下同じ。)及び大型改修時における全学共通使用スペース(以下「共用スペース」という。)の確保のために必要な事項を定め,全学的な施設の有効活用を促進し,教育研究活動の一層の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「施設使用の再編」とは,教育研究をより円滑に行うために,全学的見地に立った使用面積及び諸室の配分並びに配置の見直しを行い,施設使用の改善を図ることをいう。

2 この規程において「共用スペース」とは,全学的見地に立った使用を前提とした,弾力的に運用できる次のスペースをいう。

(1) 全学的に共用可能なスペース

(2) 学内外の特別な資金を導入して学術的プロジェクト研究を行う目的で,使用者を限定して一定期間継続して使用するスペース

(共用スペースの確保)

第3条 施設の新営及び大型改修を行うときは,一定割合の共用スペースを確保するものとし,その割合は20%を目途とする。ただし,全体の面積が小規模又は特殊な用途を目的とする場合はこの限りでない。

2 新営建物への移行に伴って生じた移行跡スペースは,原則として共用スペースに充てるものとする。

3 施設の使用実態により,使用頻度が極端に少ないスペース及び使用されていないことが明らかなスペースは,共用スペースに充てるものとする。

(共用スペースの運用)

第4条 共用スペースの割振り及び用途については,旭川医科大学施設・環境計画専門部会(以下「部会」という。)の議を経て,学長が決定する。

2 第2条第2項第2号の共用スペースの運用に関し,必要な事項は別に定める。

(施設の有効活用に関する実態把握)

第5条 部会は,全学における施設の使用状況の実態を把握しなければならない。

2 部会は,次に掲げる場合には,施設の使用状況に関する必要な意見聴取を含む調査を随時行うことが出来るものとする。

(1) 学生定員,職員定員等に変更があったとき。

(2) 使用効率の低い施設があると認められたとき。

(3) 職員から合理的理由に基づく要請があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,部会が合理的理由に基づき,必要があると認めたとき。

3 部会は,施設の使用状況に関する調査結果を公表するものとする。

(施設使用の改善)

第6条 部会は,その施設使用について改善が必要であると判断した場合は,関係者に使用方法の改善を指導することができる。

2 前項について改善の指導を受けた者は,部会に対し速やかに改善策を報告するものとする。

3 部会は,施設使用の再編が必要であると判断した場合は,施設使用の再編に係る基本方針を作成するものとする。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか,施設の有効活用に関し必要な事項は,部会が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

旭川医科大学施設の有効活用に関する規程

平成16年4月1日 旭医大達第133号

(平成16年4月1日施行)