○旭川医科大学エネルギーの使用の合理化等に関する規程

平成16年4月1日

旭医大達第130号

(目的)

第1条 この規程は,エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)に基づき,旭川医科大学(以下「本学」という。)におけるエネルギーの使用の合理化等の適切かつ有効な実施(以下「エネルギー管理」という。)について定め,エネルギー使用の節減とエネルギーの有効な利用を推進することを目的とする。

(用語定義)

第2条 この規程において,「エネルギー」とは,燃料及びこれを熱源とする熱並びに電気をいう。

(学長の責務)

第3条 学長は,エネルギーの使用の合理化等に関する業務を総括管理する。

2 学長は,エネルギーの使用の合理化等に関する重要な事項を決定又は実施するときは,エネルギー管理企画推進者の意見を求めるものとする。

3 学長は,法に基づいて提出する書類の内容がエネルギーの使用の合理化等に関する場合には,エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者参画のもとにこれを立案し,決定するものとする。

4 学長は,法に基づいて行われる検査には,エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者を立ち会わせるものとする。

(エネルギー管理統括者)

第4条 学長は,法に基づきエネルギー管理を行わせるために,法で定めるエネルギー管理統括者を置く。

2 エネルギー管理統括者は,事務局長をもって充てる。

3 エネルギー管理統括者は次の業務を統括管理する。

(1) エネルギーを消費する設備の新設,改造又は撤去に関すること。

(2) エネルギーの使用の合理化等に関する設備の維持及び新設,改造又は撤去に関すること。

(3) エネルギー管理員等に対する指導等。

(エネルギー管理企画推進者)

第5条 学長は,法に基づきエネルギー管理を行わせるために,法で定めるエネルギー管理企画推進者を置く。

2 エネルギー管理企画推進者は,本学の職員で法律に定める資格(エネルギー管理士又はエネルギー管理員)を有する者のうちから学長が任命する。

3 エネルギー管理企画推進者は,前条第3項各号に掲げる業務に関してエネルギー管理統括者を補佐し,エネルギー管理をおこなうために,次の業務を行う。

(1) エネルギー使用状況の把握,分析及び記録に関すること。

(2) エネルギー使用の具体的な対策及び検討に関すること。

(3) その他エネルギー管理について必要と思われる事項に関すること。

4 エネルギー管理企画推進者は,法及びこの規程を遵守し職務を誠実に行うものとする。

(エネルギー管理企画推進者の代行者)

第6条 エネルギー管理企画推進者が病気その他の事由により職務を行うことが出来ない場合は,施設課長がその職務を代行する。

(エネルギー管理員)

第7条 学長は,法に基づきエネルギー管理を行わせるために,法で定めるエネルギー管理員を置く。

2 エネルギー管理員は,本学の職員で法律に定める資格を有する者のうちから学長が任命する。

3 エネルギー管理員は,エネルギー管理統括者を補佐し,エネルギー管理を行うために,次の業務を行う。

(1) エネルギーの使用の合理化に関する設備の維持に関する業務。

(2) 政令で定める報告書の作成業務。

(職員の義務)

第8条 本学職員は,エネルギー管理員がエネルギー管理のために行う指示に従うとともにエネルギーの使用の合理化等に努めなければならない。

(エネルギー管理標準)

第9条 エネルギー管理企画推進者及びエネルギー管理員は,本学におけるエネルギー管理を行うため,エネルギー管理標準を別に定めるものとする。

(細則の制定)

第10条 この規程を実施するため必要と認められる場合には,別に細則を制定するものとする。

(規程等の改正)

第11条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改正に当たっては,エネルギー管理員と協議のもとに立案し,これを制定するものとする。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(令和2年10月6日旭医大達第93号)

この規程は,令和2年10月6日から施行し,改正後の旭川医科大学エネルギーの使用の合理化等に関する規程は,平成22年12月2日から適用する。

旭川医科大学エネルギーの使用の合理化等に関する規程

平成16年4月1日 旭医大達第130号

(令和2年10月6日施行)