○旭川医科大学建設工事等に係る適正な施工体制確保等実施細則

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における建設工事等に係る適正な施工体制の確保等については,国立大学法人旭川医科大学会計規程(平成16年旭医大達第152号)その他の規程に別段の定めがあるもののほか,この細則の定めるところによる。

(適用法令)

第2条 本細則の運用においては,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「適正化法」という。)及びこれに基づく政令を適用するものとする。

(適正化指針への配慮)

第3条 本学は政府関係機関であることに鑑み,適正化法第15条第1項により国が定めた公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成18年5月23日閣議決定。以下「適正化指針」という。)に配慮するものとする。

(適正な施工体制の確保等)

第4条 工事現場における適正な施工体制の確保等に係る本細則の運用においては,工事現場における適正な施工体制の確保等について(平成13年5月31日文教施設部長通知13文科施第62号)の通知を準用するものとする。

(施工体制の点検要領の運用)

第5条 工事現場における施工体制の点検要領については,工事現場における施工体制の点検要領の運用について(平成14年1月24日監理室長通知13施施企第34号)の通知を準用するものとする。この場合において,同通知中,「契約担当官」とあるのは,「契約責任者」と読替えるものとする。

(工事等成績評定要領)

第6条 工事及び設計業務の成績評定要領については,工事成績評定要領の改正について(平成20年1月17日文教施設企画部長通知19文科施第370号)及び設計業務成績評定要領の制定について(平成20年1月17日文教施設企画部長通知19文科施第369号)の通知を準用するものとする。この場合において,同通知中,「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは,「旭川医科大学工事請負契約細則」と,「支出負担行為担当官」とあるのは,「契約責任者」と読替えるものとする。

(工事等成績評定実施規程)

第7条 工事及び設計業務の成績評定実施規定については,工事成績評定実施規程の一部改正について(平成22年3月31日契約情報室長通知21施施企第57号)及び設計業務成績評定実施規程について(平成20年1月17日契約情報室長通知19施施企第28号)の通知を準用するものとする。この場合,文部科学省の工事成績評定収集・公開システムを利用する。この場合において,同通知中,「文部科学省発注工事請負等契約規則」とあるのは,「旭川医科大学工事請負契約細則」と,「支出負担行為担当官」とあるのは,「契約責任者」と読替えるものとする。

(工事等成績評定評価委員会の設置)

第8条 本学に,第6条の各通知第9第3項による工事等成績評定評価委員会を設置するものとし,同通知第10第3項による工事等成績評定審査委員会(以下「審査委員会」という。)については,当面,文部科学省大臣官房文教施設部に設置される審査委員会に審議を依頼できるものとする。

(施工体制台帳の作成等)

第9条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に基づき,発注者への提出の義務付け措置等が講じられている施工体制台帳の整備要領については,施工体制台帳の作成等についての改正について(平成13年4月13日文教施設部長通知13国文科施第3号)の通知を準用するものとする。

(一括下請負等の禁止)

第10条 本学が発注する建設工事等における一括下請負等不正行為の排除については,施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等について(平成13年4月13日文教施設部長通知13国文科施第2号)の通知を準用するものとする。

(暴力団排除規程の準用)

第11条 本学が発注する建設工事等においては,公共工事における指名審査等の厳格化の観点から,建設業からの暴力団排除の徹底について(昭和61年12月18日会計課長通知国会第95号)の通知を準用するものとする。

(建設産業における生産システムの合理化への配慮)

第12条 建設産業における生産システムの合理化については,建設産業における生産システムの合理化指針について(平成3年3月1日文教施設部長通知国施第6号)の通知に配慮するものとする。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成21年10月6日学長裁定)

この細則は,平成21年10月6日から施行し,改正後の旭川医科大学建設工事等に係る適正な施工体制確保等実施細則は,平成21年6月2日から適用する。

(令和2年10月6日学長裁定)

この細則は,令和2年10月6日から施行する。

旭川医科大学建設工事等に係る適正な施工体制確保等実施細則

平成16年4月1日 学長裁定

(令和2年10月6日施行)