○旭川医科大学における支出予算の繰越手続細則

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 国立大学法人旭川医科大学における支出予算の繰越手続きについては,国立大学法人旭川医科大学会計規程(平成16年旭医大達第152号)その他の規程に別段の定めがあるもののほか,この細則の定めるところによる。

(適用法令)

第2条 本細則の運用においては,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金適正化法」という。)を適用するものとする。

(報告)

第3条 補助金適正化法第7条第1項第5号の規定を適用される事態となった場合は,速やかに事務手続きの上,文部科学大臣の指示に従うものとする。

(繰越し手続事務)

第4条 前条に規定する手続きの結果,繰越しに係る事務手続きの実施を命ぜられた場合は,歳出予算の繰越手続事務について(平成10年10月1日会計課長通知国会第50号)及び歳出予算の繰越手続事務の促進について(平成5年2月25日会計課長通知国会第16号)の通知の準用により,速やかに事務手続きを行うものとする。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

旭川医科大学における支出予算の繰越手続細則

平成16年4月1日 学長裁定

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定