○旭川医科大学における建設等工事発注情報公表細則

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における施設整備事業に伴う,建設等工事発注情報の公表については,国立大学法人旭川医科大学会計規程(平成16年旭医大達第152号)その他の規程に別段の定めがあるもののほか,この細則の定めるところによる。

(適用法令)

第2条 本細則の運用においては,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「適正化法」という。)及びこれに基づく政令を適用するものとする。

(適正化指針への配慮)

第3条 本学は政府関係機関であることに鑑み,適正化法第17条第1項により国が定めた公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成18年5月23日閣議決定)に配慮するものとする。

(規程の準用)

第4条 施設整備事業実施のための建設等工事発注情報公表に係る本細則の運用においては,工事に係る発注の見通しに関する事項の公表について(平成13年4月6日文教施設部長通知13文科施第5号)の通知を準用するものとする。この場合において,同通知中,「支出負担行為担当官」とあるのは,「契約責任者」と読替えるものとする。ただし,公表の時期及び期間等について,契約責任者が必要と認めた場合は,同通知の一部を適用しないことができるものとする。

(公表の方法)

第5条 建設等工事発注情報の公表は,文部科学省のインターネット公表システムを利用する。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成21年10月6日学長裁定)

この細則は,平成21年10月6日から施行し,改正後の第3条の規定は,平成21年6月2日から適用する。

(令和2年10月6日学長裁定)

この細則は,令和2年10月6日から施行する。

旭川医科大学における建設等工事発注情報公表細則

平成16年4月1日 学長裁定

(令和2年10月6日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成21年10月6日 学長裁定
令和2年10月6日 学長裁定