○旭川医科大学設計・監理等業務委託契約細則

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)における施設整備事業に伴う設計及び監理業務の委託契約に係る事務処理については,国立大学法人旭川医科大学会計規程(平成16年旭医大達第152号。以下「会計規程」という。)その他の規程に別段の定めがあるもののほか,この細則の定めるところによる。

(設計・監理に係る委託報酬額)

第2条 本学が発注する請負工事設計及び監理業務の委託報酬額の算出は,国立文教施設整備に係る設計及び監理業務委託報酬額の算出について(平成21年5月15日文教施設企画部長通知21文科施第6071号)の通知を準用するものとする。

(設計に係る要項の準用)

第3条 設計に係る本細則の運用においては,設計業務委託契約要項について(平成27年3月25日文教施設部長通知26文科施第554号)の通知を準用するものとする。この場合において,同通知中,「国庫」とあるのは,「本学」と読替えるものとする。

(設計業務委託特記仕様書書式)

第4条 本学が発注する設計業務における仕様書書式については,設計業務委託特記仕様書の改定について(平成21年5月13日参事官通知21施参事第6号)の通知を準用するものとする。

(設計業務委託現場説明書書式)

第5条 本学が実施する設計業務委託における現場説明書の書式については,設計業務委託現場説明書書式について(平成15年4月14日監理室長通知15施施企第4号)の通知を準用するものとする。この場合において,同通知中,「歳入歳出外現金出納官吏」及び「政府保管有価証券取扱主任官」とあるのは,それぞれ「出納責任者」と,「契約担当官等」とあるのは,「契約責任者」と,「官職氏名」とあるのは,「役職氏名」と読替えるものとする。

(測量調査等に係る要項の準用)

第6条 測量調査等に係る本細則の運用においては,測量調査等請負契約要項について(平成15年7月22日文教施設部長通知15文科施第164号)の通知を準用するものとする。この場合において,同通知中,「国庫」とあるのは,「本学」と読替えるものとする。

(共同設計方式の取扱い)

第7条 建設工事に係る設計業務を設計共同体に委託する場合の取扱いについては,建設工事に係る設計業務の共同設計方式の取扱いについて(平成11年3月31日文教施設部長通知文施指第175号)の通知を準用するものとする。この場合において,同通知中,「契約担当官等」とあるのは,「契約責任者」と読替えるものとする。

(監理に係る要項等の準用)

第8条 監理に係る本細則の運用においては,工事監理業務委託契約要項(平成20年3月31日文教施設企画部長通知19文科施第513号)及び監督業務委託実施要領(平成17年4月1日文教施設企画部長決裁)の規定を準用するものとする。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成21年10月6日学長裁定)

この細則は,平成21年10月6日から施行し,改正後の第2条,第5条及び第9条の規定は,平成21年6月2日から適用する。

(令和2年10月6日学長裁定)

この細則は,令和2年10月6日から施行する。

旭川医科大学設計・監理等業務委託契約細則

平成16年4月1日 学長裁定

(令和2年10月6日施行)