○旭川医科大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱要項の運用に関する申合せ
平成16年4月1日
学長裁定
1 要項第2第2項に規定する委員会は,次に掲げる委員をもって構成するものとする。
(1) 教育研究及び診療上の設備を調達する場合
イ 供用部署の長又はこれに準ずる者
ロ 供用部署以外の教授又は准教授のうちから 3人以上
ハ 事務局次長,課長,課長補佐等のうちから 1人以上
ニ その他学長が必要と認めた者
(2) 上記以外の設備を調達する場合
イ 供用部署の長又はこれに準ずる者
ロ 供用部署以外の教授,准教授又は専門的な知識を有すると認められる者のうちから 1人以上
ハ 事務局次長,課長,課長補佐等のうちから 3人以上
ニ その他学長が必要と認めた者
2 要項第5第1項に規定する「技術審査職員」を命ずる場合には,仕様策定委員以外の者から1名以上を命ずるものとする。
附 記
この申合せは,平成16年4月1日から実施する。
附 記(平成19年4月1日学長裁定)
この申合せは,平成19年4月1日から実施する。
附 記(平成30年1月15日学長裁定)
この申合せは,平成30年1月15日に実施し,改正後の第1第1号のハ及び第1第2号のハの規定は平成30年1月4日から適用する。
附 記(令和3年8月23日学長裁定)
この申合せは,令和3年8月23日から実施し,改正後の旭川医科大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱要項の運用に関する申合せは,令和3年4月1日から適用する。
附 記(令和4年5月13日学長裁定)
この申合せは,令和4年5月13日から実施し,改正後の旭川医科大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱要項の運用に関する申合せは,令和4年4月1日から適用する。
附 記(令和6年3月27日学長裁定)
この申合せは,令和6年4月1日から実施する。
附 記(令和6年11月22日学長裁定)
この申合せは,令和6年11月22日から実施し,改正後の旭川医科大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱要項の運用に関する申合せは,令和6年11月1日から適用する。