○旭川医科大学における購入物品の機種選定に関する取扱細則

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学(以下「本学」という。)において購入する物品に関する機種選定を行う必要がある場合の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において「機種選定」とは,特定の銘柄を選定することをいう。

(機種選定委員会)

第3条 購入物品の機種選定を適正に行うため,本学に機種選定委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。

2 委員会は,学長の諮問に応じて物品の機種選定について審議するものとする。

(審議対象)

第4条 委員会の審議対象は,原則として価格が500万円以上の物品の機種選定とする。ただし,1,000万円未満の物品であって学長が委員会に諮問する必要がないと認めた場合は,複数の者又は適当と認める機関を指名することにより,機種選定を行うことができるものとする。

(審議内容)

第5条 委員会は,購入しようとする物品の仕様,規格,性能等について専門的観点から検討し購入物品を選定するものとする。

(報告)

第6条 委員会は,物品の選定を決定したときは,選定理由書(別紙様式)を作成し,関係書類等を添付して学長に報告するものとする。

(雑則)

第7条 前2条の規定は,第4条のただし書きについて準用する。

第8条 委員会に関し必要な事項は,学長が別に定めるものとする。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

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旭川医科大学における購入物品の機種選定に関する取扱細則

平成16年4月1日 学長裁定

(平成16年4月1日施行)