○旭川医科大学大学院博士課程学生の宿日直業務に関する取扱要項

平成16年6月23日

大学院委員会決定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)における旭川医科大学大学院博士課程(以下「博士課程」という。)の学生が行う診療当直業務に関し,必要な事項を定めるものとする。

(業務内容)

第2 本院の診療当直体制の充実・強化のため,博士課程の学生を診療に係る次に掲げる宿日直業務に就かせることができる。

(1) 病室の定時巡回,少数の要注意患者の定時検脈及び検温等特殊の措置を必要としない短時間の業務

(2) 突発的な事故による応急患者の診療又は入院,急患の死亡,出産等により行う短時間の診療業務

(宿日直の回数)

第3 宿直勤務については週1回,日直勤務については月1回を原則とする。

(身分)

第4 宿日直業務を行う者の身分は,1週間当たりの勤務時間が30時間を超えない範囲内で勤務する非常勤職員(以下「非常勤医師(当直医)」という。)とする。

(資格)

第5 非常勤医師(当直医)は,卒後臨床研修を修了した博士課程の学生とする。

(申請及び選考)

第6 各診療科長は,非常勤医師(当直医)を必要とする場合には,その候補者を選定し,当該候補者の指導教員の了承を得て,病院長に申請書(様式1)に履歴書(様式2)を添付して申請するものとする。

(勤務時間)

第7 非常勤医師(当直医)の勤務時間は,次のとおりとする。

(1) 日直業務 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直業務 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(給与)

第8 非常勤医師(当直医)の給与は,次のとおりとする。

(1) 日直業務1回につき15,000円

(2) 宿直業務1回につき15,000円

2 第2第2号に規定する診療業務のうち分娩,手術等が長時間となる場合は,労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条の割増賃金の適用とし,勤務1時間当たりの給与額は,リサーチアシスタントの時間単価を基礎として算定するものとする。

(災害補償)

第9 非常勤医師(当直医)の当直業務中の事故は,労働災害の扱いとする。

(雑則)

第10 この要項に定めるもののほか,非常勤医師(当直医)に関し必要な事項は,別に定める。

この要項は,平成16年7月1日から実施する。

(平成17年10月12日大学院委員会決定)

この要項は,平成17年11月1日から実施する。

(平成18年4月1日大学院委員会決定)

この要項は,平成18年4月1日から実施する。

(平成20年2月13日大学院委員会決定)

この要項は,平成20年3月1日から実施する。

(平成21年3月18日大学院委員会決定)

この要項は,平成21年4月1日から実施する。

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旭川医科大学大学院博士課程学生の宿日直業務に関する取扱要項

平成16年6月23日 大学院委員会決定

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6章 労務管理
沿革情報
平成16年6月23日 大学院委員会決定
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平成20年2月13日 大学院委員会決定
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