○旭川医科大学職員表彰規程の運用に関する申合せ

平成16年4月9日

学長裁定

第2条関係

1 「勤務成績の良好な者」とは,勤続期間中における当該職員の勤務評定の内容,休職の有無・事由・期間,懲戒処分の有無・内容・回数その他を考慮して,永年勤続の表彰を受けるに値する勤務成績であると認められる者をいうものである。

2 「常時勤務に服することを要する者」には,常勤職員と同等の勤務時間で勤務する非常勤職員を含むものとする。

第3条関係

1 「就業規則第35条第2号に定める表彰」とは,次の各号の一に該当すると認められる場合について行うものとする。

(1) 教育・研究及び診療上において,特に顕著な功績があった場合

(2) 公共及び社会的に有益な発明,考案を行う等の顕著な功績があった場合

(3) 学術会議等での発表及び専門誌等における掲載論文の評価が特に高いとされた場合

(4) 大学運営に多大な功労があった場合

(5) 災害又は事故等の際に,自己の危険を顧みず職務を遂行し,特に功労があった場合

(6) その他特に他の職員の模範として推奨すべき功績があった場合

2 被表彰者の決定にあたっては,大学運営会議の議を経るものとする。

第6条関係

1 表彰式の日は,原則として次のとおりとする。

(1) 第1号に該当する者 勤労感謝の日の前日(当該日が日曜日又は土曜日に当たるときは,その直前の金曜日)

(2) 第2号及び第3号に該当する者 退職の日(旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程第8条の休日に当たるときは,その前日)

2 死亡による退職の場合は,遺族に対して表彰状等の発送をもって代える。

第8条関係

除算期間に該当する日が1日以上ある月は,1月として除算する。

附 記

この申合せは,平成16年4月9日から実施し,平成16年4月1日から適用する。

附 記(平成18年1月30日学長裁定)

この申合せは,平成18年1月30日から実施し,平成17年4月1日から適用する。

附 記(平成19年7月20日学長裁定)

この申合せは,平成19年7月20日から実施する。

旭川医科大学職員表彰規程の運用に関する申合せ

平成16年4月9日 学長裁定

(平成19年7月20日施行)

体系情報
第6章 労務管理
沿革情報
平成16年4月9日 学長裁定
平成18年1月30日 学長裁定
平成19年7月20日 学長裁定