○旭川医科大学職員表彰規程

平成16年4月9日

旭医大達第167号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号。以下「就業規則」という。)第35条の規定に基づき,職員の表彰に関する事項について定めることを目的とする。

(永年勤続による表彰)

第2条 就業規則第35条第1号に定める表彰は,次の各号の一に該当する者を対象として行うことができる。

(1) 国立大学法人等,国及び地方公共団体の職員(常時勤務に服することを要する者に限る。以下同じ。)として引き続き在職した期間(以下「勤続期間」という。)が20年以上であって,当該勤続期間のうち,旭川医科大学(以下「本学」という。)の職員として在職した期間が10年以上あり,かつ,勤務成績の良好な者

(2) 勤続期間が30年以上であって,当該勤続期間のうち,本学の職員として在職した期間が15年以上あり,かつ,勤務成績の良好な者で,就業規則第17条により退職する者

(3) 前号に準じ,次に掲げる退職等をする者

 就業規則第18条により定年により退職する者

 死亡した者

2 前項第1号の規定による表彰は,1人の職員について1回限りとする。

(名誉・善行による表彰)

第3条 就業規則第35条第2号に定める表彰は,当該行為があった場合,所属長の推薦により,当該職員に対し行うものとする。

2 前項の表彰については,当該行為に応じその都度決定するものとする。

(学長が必要と認める場合の表彰)

第4条 就業規則第35条第3号に定める表彰は,前2条に該当しない場合であって学長が必要と認めるときに行うことができる。

(表彰)

第5条 表彰は,学長が,表彰状を授与することにより行う。

2 前項の表彰状にあわせて記念品を贈呈することができる。

(表彰の日)

第6条 表彰は,次に定める日又は学長がその都度定める日に行うものとする。

(1) 第2条第1項第1号の表彰 勤労感謝の日

(2) 第2条第1項第2号又は同項第3号の表彰 退職の日又は死亡した日

(期間の計算)

第7条 第2条第1項第1号及び第2号に規定する勤続期間の計算は,職員となった日の属する月から表彰の日の属する月までの月数によるものとする。

(除算期間)

第8条 次の各号に掲げる期間は,在職期間から除算する。

(1) 休職の期間(業務上の負傷又は就業規則第13条第1項第3号から第6号に定める事由による休職の期間を除く。)

(2) 育児休業及び出生時育児休業の期間

(3) 懲戒処分により減給又は停職された期間

(雑則)

第9条 この規程で定めるもののほか,表彰の実施に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 この規程の適用日以前に,旭川医科大学職員の表彰に関する内規(平成元年9月27日制定)により受けた表彰は,この規程第2条に規定する者に対して行われた表彰とみなす。

(令和4年9月14日旭医大達第98号)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

旭川医科大学職員表彰規程

平成16年4月9日 旭医大達第167号

(令和4年10月1日施行)