○休職者の給与細則

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「給与規程」という。)第40条に規定する休職者の給与に関し,必要な事項を定めるものとする。

(端数処理)

第2条 給与規程第40条第2項から第7項までの規定による基本給,基本給の調整額,調整手当及び広域異動手当の月額に1円未満の端数があるときは,それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日学長裁定)

この細則は,平成19年4月1日から施行する。

休職者の給与細則

平成16年4月1日 学長裁定

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成18年12月21日 学長裁定