○寒冷地手当細則

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「給与規程」という。)第35条に規定する寒冷地手当に関し,必要な事項を定めるものとする。

(基準日の取り扱い)

第2条 基準日において寒冷地以外の地域から寒冷地に異動した職員は,基準日において寒冷地に在勤する職員とする。

2 基準日において職員でなくなった者及び寒冷地以外の地域に異動した職員は,基準日において寒冷地に在勤する職員には該当しないものとする。

3 基準日において寒冷地手当の額の異なる地域に異動した職員は,基準日において異動後の地域に在勤する職員とする。

(扶養親族の取り扱い)

第3条 新たに職員となった者に扶養親族があり,又は職員に給与規程第20条第4項に掲げる事実が生じ,その届出が職員となった日又は基準日の後になされた場合で当該届出が職員となった日又は当該事実の生じた日から15日以内になされたときは,当該届出に係る扶養親族は,職員となった日又は当該事実の生じた日から扶養親族として取り扱うものとする。

(扶養親族のある職員に含まない職員)

第4条 給与規程第35条第2項の表備考2の「これに準ずるもの」は,給与規程第24条の規程による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち,職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては,すべての当該住居)と寒冷地に掲げる地域の市役所又は市町村役場との間の距離のうち最も短いものが60キロメートル以上であるものとする。

(本邦外にある職員の取り扱い)

第5条 給与規程第35条第3項第7号の「本邦外にある職員」は,本邦外にある職員のうち,本邦外にある期間が継続して1箇月を超える場合とする。

(支給額の取り扱い)

第6条 寒冷地手当の額は,給与規程第41条第2項第42条又は第43条第1項の規定に基づいて減額して給与が支給されている場合においても減額しないものとする。

(事実の確認)

第7条 学長は,寒冷地手当を支給する場合には,支給に必要な事実を確認するものとし,確認にあたって必要があると認められる場合には,職員に対してその事実を明らかにする書面等の提出を求めることができるものとする。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日学長裁定)

この細則は,平成16年10月29日から施行する。

寒冷地手当細則

平成16年4月1日 学長裁定

(平成16年10月29日施行)