○調整手当細則

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「給与規程」という。)第21条に規定する調整手当に関し,必要な事項を定めるものとする。

(支給額の計算方法)

第2条 月の中途において基本給の月額,管理職手当,支給割合等に異動があった場合には,異動の前及び後の調整手当の月額をそれぞれ給与規程第6条の規定により日割計算した額を支給する。

(端数計算)

第3条 給与規程第21条第2項から第4項までの規定により調整手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該調整手当の月額とする。給与規程第7条第36条第3項第39条第3項に規定する調整手当の月額に1円未満の端数があるときも,同様とする。ただし,国が定める地域手当において,上記以外の方法による端数計算を行う場合は,国に準じて取り扱う。

(支給できない場合)

第4条 調整手当は,職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給しない。

(2) 旭川医科大学教職員育児休業・介護休業規程(平成16年旭医大達第166号)第5条の規定に基づく育児休業又は第15条の2の規定に基づく出生時育児休業をしている場合

(雑則)

第5条 この細則に定めるもののほか,調整手当に関し必要な事項は,学長が定める。

1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。

2 承継職員のうち,施行日の前日において給与規程第21条第3項及び第4項に規定する職員の施行日における調整手当の支給については,当該異動に係る一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の7が適用された日を算出基礎とする。

(平成19年12月12日学長裁定)

この細則は,平成19年12月12日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(令和4年10月19日学長裁定)

この細則は,令和4年10月19日から施行し,改正後の第4条第2号の規定は,令和4年10月1日から適用する。

調整手当細則

平成16年4月1日 学長裁定

(令和4年10月19日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成19年12月12日 学長裁定
令和4年10月19日 学長裁定