○基本給等の半減細則

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「給与規程」という。)第43条第2項に規定する基本給等の減額に関し,必要な事項を定めるものとする。

(基本給等の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)

第2条 給与規程第43条第2項に規定する就業禁止の措置は,国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号)第45条第2項の規定に基づく就業の禁止とする。

(半減後の基本給等の額が算定の基礎となる手当)

第3条 基本給等の半額が減ぜられた場合における給与規程第21条第24条の2第36条及び第39条に規定する,調整手当,広域異動手当,期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる基本給及び基本給の調整額の月額は,当該半減後の額となる。

(引き続き勤務しない期間の範囲及び1年又は90日の計算)

第4条 給与規程第43条第2項の引き続き勤務しない期間には,旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(平成16年旭医大達第165号)第8条に規定する休日(以下「休日」という。)その他の当該療養期間中の病気休暇等の日以外の日が含まれるものとする。

2 給与規程第43条第2項中の1年又は90日の計算は,休日等を含めて,暦日数で計算する。

(異なる疾病による病気休暇等が引き続いている場合の俸給の半減)

第5条 一の負傷又は疾病が治癒し,他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては,次項に規定する場合を除き,当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日(当該他の負傷又は疾病による病気休暇等が結核性疾患による場合にあっては,1年)を経過した後の病気休暇等の日につき,基本給等の半額を減ずる。

2 病気休暇等の開始の日から起算して90日を経過した後1年を経過するまでの間に結核性疾患が治癒し,結核性疾患以外の疾患又は負傷(以下「非結核性疾患等」という。)による病気休暇等が引き続いている場合においては,当該非結核性疾患等による病気休暇等により勤務を欠くこととなった日以後の病気休暇等の日につき,基本給等の半額を減ずる。

(基本給の日割計算)

第6条 月の中途において基本給等の半額が減ぜられることとなった場合等,給与期間中の一部の日につき基本給等の半額が減ぜられる場合における基本給等は,当該給与期間の現日数から労働時間等規程第8条第1項及び第2項に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

(雑則)

第7条 この細則に定めるもののほか,給与の減額に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日学長裁定)

この細則は,平成19年4月1日から施行する。

基本給等の半減細則

平成16年4月1日 学長裁定

(平成19年4月1日施行)