○基本給の調整額細則

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この細則は,旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大達第153号。以下「給与規程」という。)第17条に規定する基本給の調整額に関し,必要な事項を定めるものとする。

(給与規程別表第6関係)

第2条 給与規程別表第6の職員欄中「○○の業務に直接従事することを本務とする」とは,当該業務に直接従事することを本務として命ぜられ,かつ,現に当該業務に直接従事することをその職員の主たる職務内容としていることをいう。

2 給与規程別表第6の職員欄中「○○(結核病棟等)に勤務する」とは,当該病棟等に所属し,かつ,現に当該病棟等をその職員の主たる勤務の場所としていることをいう。

3 給与規程別表第6の職員欄中職名の掲げられている職員は,当該職名に係る業務に従事することを本務として命ぜられ,かつ,現に当該業務に直接従事することをその者の主たる職務内容としている職員をいう。

(給与規程別表第6第2項関係)

第3条 「病変組織その他の物件」とは,病変した臓器組織,血液,尿,ふん便,食品,薬品等をいう。

2 「病理細菌技術者」とは,医療職基本給表の適用を受ける病理細菌技術職員及びこれと同様の業務に従事することを主たる職務内容とする職員で,臨床検査技師又は衛生検査技師の免許を有し,かつ,一般職基本給表(一)の適用を受けるものをいう。

(給与規程別表第6第3項関係)

第4条 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体」とは,同条に定める感染症の病原体のほか,世界保健機関(WHO)の示す「感染性微生物の危険群分類基準」の危険群Ⅱ以上に該当する病原体をいい,これには同等の危険性を有する寄生虫等を含む。

2 「危険な病原体を保有する動物」には,シミアンBウイルス等を保有するおそれのある外国産の霊長類を含む。

(給与規程別表第6第4項関係)

第5条 「危険な病原体に汚染された検体」とは,危険な病原体に汚染され,又は汚染された恐れのある喀痰,血液,尿,ふん便等をいう。

2 「病理細菌技術者」については,給与規程別表第6第2号関係第2項の例による。「その助手」とは,必ずしも当該業務に必要な免許を必要としないが,主たる職務が病理細菌技術者に準ずる業務に従事する者とする。

3 「診療放射線技術者」とは,診療放射線技師又は診療エックス線技師の免許を有し,放射線を人体に対して照射すること(撮影することを含む。)を主たる職務内容とする職員をいう。「その助手」とは,必ずしも当該業務に必要な免許を必要としないが,主たる職務が診療放射線技術者に準ずる業務に従事する者とする。

4 「作業療法技術職員」とは,作業療法士の免許を有する職員又はその知識及び経験が当該職員に準ずる職員で,主として応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため,手芸,工作その他の作業を行わせるものをいう。

5 「集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院されるための病棟」とは,症状が急変し,又は急変するおそれのある重症患者又は術後患者を専ら入院させ,医師及び看護職員が24時間にわたり患者の呼吸,代謝等の状態を常時監視し,かつ,必要な処置を随時行う病棟をいう。

6 「受付その他の窓口業務」とは,総合窓口若しくは診療科の窓口における診療の受付若しくは入退院手続に係る業務,臨床検査・輸血部若しくは放射線部の窓口における検査の受付に係る業務,会計窓口における診療費の請求及び徴収に係る業務又は医療支援課等における患者の環境調査,患者及び家族の医療,身上相談等の業務をいう。

7 「事務職員」とは,受付その他の窓口業務(単独診療科の窓口業務にあっては,診療を受ける延患者数のうち結核又は精神病の疑いのある者が過半数である窓口業務に限る。)を担当することを命ぜられ,かつ,現に窓口において外来患者及び入院患者に直接接することを常態とする者とする。

(基本給の調整額の決定)

第6条 基本給の調整額の決定に当たっては,次の調書を作成し,基本給の調整額の適用要件を確認するものとする。

(1) 大学院担当教員

 大学院担当(補助)に係る基本給の調整額支給調書(別紙様式1―1)

 主任指導一覧表(別紙様式1―2)

(2) 医学部に勤務する病理細菌技術者等

職務内容調書(別紙様式2―1)

(3) 前各号に掲げる者以外の者

職務内容調書(別紙様式2―2)

2 職員に基本給の調整額の決定を通知する場合は,人事異動通知書を用いて行うものとする。

3 人事異動通知書の異動内容は,次によるものとする。

(1) 基本給の調整額を支給する場合(大学院担当発令と同時に基本給の調整額を支給する場合を含む。)

調整数○の基本給の調整額を給する。

(2) 調整数の異なる基本給の調整額を支給する場合

基本給の調整額の調整数○を調整数○に改訂する。

(3) 基本給の調整額を支給しなくなる場合(大学院担当を免じ,同時に基本給の調整額を支給しなくなる場合を含む。)

基本給の調整額は支給しない。

(4) 大学院担当を命ぜられている者に,基本給の調整額を支給する場合

大学院医学系研究科担当による調整数○の基本給の調整額を給する。

(5) 大学院担当を免じないで,基本給の調整額を支給しなくなる場合

大学院医学系研究科担当による基本給の調整額は支給しない。

(大学院担当教員の取り扱い)

第7条 大学院研究科の担当を命ずる場合は,学長が次により発令するものとする。

(1) 現に大学院研究科の担当を命ぜられている者が担当する必要がなくなった場合は,担当を免ずるものとする。

(2) 現に大学院研究科の担当を命ぜられている者が次の各号の一に該当する場合でも,当該職員が大学院研究科の教育上必要不可欠な職員である限り,担当を免じないものとする。

 休職

 停職

 外国出張

 長期病気休暇

 長期間の研修

(3) 大学院研究科の担当発令は,人事異動通知書を用いて行うものとし,発令の内容は次によるものとする。この場合同時に基本給の調整額の支給を発令する場合は,大学院研究科の担当発令と基本給の調整額の支給発令を併記するものとする。

 大学院研究科の担当を命ずる場合

大学院医学系研究科の担当を命ずる

 大学院研究科の担当を免ずる場合

大学院医学系研究科の担当を免ずる

2 基本給の調整額を支給する職員は,大学院研究科の担当を命ぜられている者で,大学院研究科において直接に講義,演習,実験又は実習の指導(以下「講義等」という。)を年間を通じて2単位以上担当するもの又は主任として学生に対する研究指導(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第11条に規定するものをいい,1人の学生に対して原則として1人をいうものとする。以下「主任指導」という。)を担当するものとする。(助教としての在職期間が6箇月に満たない者は原則として除外する。)

3 調整数3の基本給の調整額を支給する職員の取り扱い

主任指導を行う学生には,留学,休学及び停学中のものを含まない。

4 基本給の調整額の支給の停止,職務復帰等による支給の開始等

(1) 次の期間については支給を停止するものとする。

 休職又は停職により職務に従事しない期間

 外国出張,病気休暇及び長期間の研修(以下「外国出張等」という。)により引き続き90日を超えた日以降。なお期間の計算は外国出張等の命令等の日から起算し,旭川医科大学職員の労働時間,休日,休暇に関する規程(平成16年旭医大達第165号)第8条に規定する休日を含めて行うこと。

(2) 外国出張等による調整額の支給停止及び外国出張等から復帰し支給要件を満たす場合の調整額の支給については次によるものとする。

 年度の初めから(当該年度の前年から引き続く場合を含む。以下同じ。)当該年度の末日までの外国出張の場合は,当該年度の初めから支給しない。したがって,当該年度の前年から引き続く外国出張等の場合で,その外国出張等の日から90日の期間が当該年度にかかるときでも,当該年度は年度当初から支給しない。

 年度の初めから当該年度の途中までの外国出張の場合は,当該年度は外国出張等の日から90日を経過したときに支給を停止し,復帰したとき(外国出張等の命令期間中に復帰したときは,命令変更を行わない限り命令期間が終了したとき)に支給を開始する。

(3) 年度の途中から担当を命じ調整額を支給する場合は,第2号に規定する支給要件を満たさなければならない。

5 前年度から引き続いて大学院研究科の担当による基本給の調整額を支給する場合には,年度当初に第6条第1項第1号に掲げる調書で支給要件を確認の上,支給するものとする。

(大学院の学生を指導する助教の取り扱い)

第8条 大学院研究科における学生の指導(以下「指導」という。)は,次により発令するものとする。

(1) 指導の発令は,人事異動通知書を用いて行うものとし,発令の内容は,次によるものとする。この場合同時に基本給の調整額の発令をするときは,指導の発令と基本給の調整額の発令を併記するものとする。

 指導を命ずる場合

大学院医学系研究科における学生の指導を命ずる

 指導を免ずる場合

大学院医学系研究科における学生の指導を免ずる

(2) 指導を命ずる発令は,原則として第2項に該当する者について行うものとする。

(3) 基本給の調整額の発令は,原則として指導の命免にともない行うものとする。

(4) 指導をさせる必要がなくなった場合は,速やかにその指導を免ずるものとする。

2 基本給の調整額を支給する職員は,第1項第1号による指導を命ぜられている者で,次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) その者が職務を助けている教授又は准教授が当該研究科の授業を常時担当しているものであること。

(2) 次に掲げる助教のうち大学院の学生に対する充分な指導能力を有すると認められる者で,現に教授又は准教授を助けて,大学院の学生を直接指導する複雑・困難の度の高い業務に従事する者(助教としての在職期間が6箇月に満たない者は原則として除外する。)

 博士の学位を有する者

 博士の学位を有する者に匹敵する研究業績を有する者(原則として,修士課程終了後5年以上の研究歴を有する者,医大卒後6年以上の研究歴を有する者又は大学(短大を除く。)卒業後8年以上の研究歴を有する者のうちから選考するものとするが,研究業績の特に優れていると認められる者についてはこの限りでない。)

(3) その者が大学院研究科において授業科目の担当教員を補助して行う学生の指導(以下「授業補助指導」という。)及び主任指導教員を補助して行う学生の研究指導に従事する時間が,年間において合せて授業4単位分に相当する時間以上(このうち,原則として授業補助指導の従事時間数が2単位相当以上であることを要する。)であること。

3 基本給の調整額の支給の停止,職務復帰等による支給の開始等は前条第4項第1号及び同条同項第2号と同様に取り扱うものとする。

4 前年度から引き続いて指導による基本給の調整額を支給する場合には,年度当初に第6条第1項第2号に掲げる調書で支給要件を確認の上,支給するものとする。

(大学院担当教員以外の給与規程別表第6の取り扱い)

第9条 給与規程別表第6における医師が休職,停職,外国出張等により職務に従事しない場合は第7条第4項第1号と同様に取り扱うものとする。

2 集中治療病棟等における医師が,大学院研究科の授業等を担当している場合には,それぞれの基本給の調整額の調整数を合算して得た調整数を基礎として算出する。

(その他)

第10条 基本給の調整額の取り扱いについて,この細則により難い事情等が生じた場合は学長の承認を得て,別段の取り扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 給与規程第17条に規定するの基本給の調整額は,人事院規則9―6―25(人事院規則9―6(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第2項から第6項に規定する経過措置を準用する。

(平成17年4月1日学長裁定)

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月1日学長裁定)

この細則は,平成17年8月1日から施行する。

(平成17年10月12日学長裁定)

この細則は,平成17年11月1日から施行する。

(平成19年4月1日学長裁定)

1 この細則は,平成19年4月1日から施行する。

2 この細則の施行前における助手としての在職期間は,この細則施行後の助教としての在職期間とみなす。

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基本給の調整額細則

平成16年4月1日 学長裁定

(平成19年4月1日施行)