○旭川医科大学職員災害補償法定外給付規程

平成16年4月6日

旭医大達第158号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号。以下「職員就業規則」という。)第49条及び第50条国立大学法人旭川医科大学非常勤職員就業規則(平成16年旭医大達第170号)第101条及び第102条及び国立大学法人旭川医科大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(平成16年旭医大達第171号)第86条及び第87条に規定するもののほか法定外給付に関し,必要な事項を定めるものとする。

(法定外給付の種類)

第2条 この規程に定める法定外給付は,次に掲げるとおりとする。

(1) 法定外休業補償

(2) 障害特別援護金

(3) 遺族特別援護金

(法定外休業補償)

第3条 国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)は,職員が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第14条に規定する休業補償給付を受けることとなったとき,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第76条に規定する休業補償のほか,当該休業補償給付を受ける直前の3日間について,1日につき労災保険法第8条の2に規定する給付基礎日額の100分の20に相当する額を支給する。ただし,同法第14条第1項ただし書きに定める場合は,同項ただし書きの100分の60に相当する額を100分の20に相当する額と読み替えて適用した額を支給する。

2 本学は,職員が労災保険法第22条の2に規定する休業給付を受けることとなったとき,当該休業給付を受ける直前の3日間について,1日につき同法第8条の2に規定する給付基礎日額の100分の80に相当する額を支給する。ただし,同法第22条の2第2項により準用する同法第14条第1項ただし書きについては,同項ただし書きの100分の60に相当する額を100分の80に相当する額と読み替えて適用した額を支給する。

3 前項に定める額は,当該職員が,労災保険法第14条第2項及び第22条の2第2項に該当する場合は,同条同項に定める額に1日につき労災保険法第8条の2に規定する給付基礎日額の100分の20に相当する額を加えた額とする。

4 本学は,第1項及び第2項に規定する補償を受けるべき職員が労災保険法第14条の2に該当する場合,第1項及び第2項に規定する給付を行わない。

(障害特別援護金の支給)

第4条 本学は,職員が,労災保険法第15条に規定する障害補償給付又は同法第22条の3に規定する障害給付を受けた場合,業務災害,通勤災害の別及びその障害の程度に応じ,別表第1及び別表第2に規定する障害特別援護金を支給するものとする。

(障害を加重した場合の業務災害に対する援護金の調整)

第5条 既に障害のある者(昭和51年4月1日から平成5年3月31日までに国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。以下「補償法」という。)に規定する公務上の負傷又は疾病が治り,補償法別表に定める第8級から第14級までの等級に該当する程度の障害を残した者及び第7条に規定する場合を除く。)が業務上の負傷又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合,加重後の障害の等級に応じた別表第1による額から,加重前の障害等級に応じた別表第1による額を差し引いた額を支給するものとする。

2 前項の場合で,加重前の障害が,補償法に規定する通勤による負傷又は疾病による障害で,補償法別表に定める第8級から第14級までの等級に該当する程度のものであり,かつ,当該負傷又は疾病が治った時が平成3年4月1日から平成5年3月31日までの場合にあっては,前項に規定する当該差し引いた額に加重前の障害の等級に応じた別表第2による額を加算した額を支給するものとする。

(障害を加重した場合の通勤災害に対する援護金の調整)

第6条 既に障害のある者(平成3年4月1日から平成5年3月31日までに補償法に規定する通勤による負傷又は疾病が治り,補償法別表に定める第8級から第14級までの等級に該当する程度の障害を残した者及び次条に規定する場合を除く。)が通勤による負傷又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合,加重後の障害の等級に応じた別表第2による額から,加重前の障害等級に応じた別表第2による額を差し引いた額を支給するものとする。

2 前項の場合で,加重前の障害が,補償法に規定する公務上の負傷又は疾病による障害で,補償法別表に定める第8級から第14級までの等級に該当する程度のものであり,かつ,当該負傷又は疾病が治った時が昭和51年4月1日から平成5年3月31日までの場合にあっては,前項に規定する当該差し引いた額に加重前の障害の等級に応じた別表第1による額を加算した額を支給するものとする。

(障害を加重した場合で調整を行わない場合)

第7条 前2条の規定に関わらず,既に障害のある者が同一部位について障害の程度を加重した場合において,加重前の障害に対し,補償法第13条に規定する障害補償または労災保険法第15条に規定する障害補償給付及び同法第22条の3に規定する障害給付が行われず,新たな障害のみに対して障害補償給付及び障害給付が行われたときは,次に掲げる場合の区分に応じ,各号に掲げる額を支給するものとする。

(1) 業務上の負傷又は疾病による障害の場合 新たな障害の等級に応じた別表第1による額

(2) 通勤による負傷又は疾病による障害の場合 新たな障害の等級に応じた別表第2による額

(再発傷病が治った際の援護金)

第8条 再発傷病(労災保険法によるものに限る。)が治った場合において,再発等級が初発等級より上位の等級に該当するときは,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,各号に掲げる額を支給するものとする。

(1) 業務上の再発傷病の場合 再発等級に応じた別表第1による額から初発等級に応じた別表第1による額を差し引いた額

(2) 通勤による再発傷病の場合 再発等級に応じた別表第2による額から初発等級に応じた別表第2による額を差し引いた額

(遺族特別援護金の支給)

第9条 本学は,業務上死亡し,又は通勤により死亡した職員の遺族で次に定めるものには,遺族特別援護金として,次号に規定する額を支給するものとする。

(1) 労災保険法第16条の2に規定する遺族補償年金又は同法第22条の4に規定する遺族年金を受ける権利を有することとなり,当該年金を受給した者(労災保険法第16条の4第1項及び第22条の4により準用された第16条の4第1項に該当する場合に支給されるものを除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ,次に掲げる額

 業務上の死亡の場合 1,860万円

 通勤による死亡の場合 1,130万円

(2) 労災保険法法第16条の7に規定する遺族補償一時金又同法第22条の4に規定する遺族一時金を受ける権利を有することとなり,当該一時金を受給した者(労災保険法第16条の6第2項及び第22条の4により準用された第16条の6第2項に該当する場合に支給されるものを除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ,次に掲げる額

 業務上の死亡の場合 1,860万円

 通勤による死亡の場合 1,130万円

(第三者加害により発生した災害の場合)

第10条 本学は,法定外休業補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合に第3条第2項に規定する補償を行ったときは,労災保険法第8条の2に規定する給付基礎日額の100分の60に相当する額の限度において,法定外休業補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。ただし,第3条第2項のただし書きに規定する場合は,労災保険法第14条第1項ただし書きに規定する額を限度とする。

2 前項の場合において,法定外休業補償を受けるべき者が,当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは,その価額の限度において補償の義務を免れる。

(民事賠償との関係)

第11条 本学は,この規程による補償を行った場合においては,同一の事由については,その価額の限度において,民法による損害賠償の責を免れる。

(特別援護金の支給額の改定)

第12条 この規程に定める障害特別援護金及び遺族特別援護金の支給額については,人事院規則16―3(災害を受けた職員の福祉事業)及びこれに基づく通達の改正の際には,金額の改定を行うものとする。

(業務災害・通勤災害の認定)

第13条 この規程の適用上,業務災害,通勤災害,障害等級及び死亡の認定については,労災保険法を所管する官庁の認定に従うものとする。

この規程は,平成16年4月6日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成18年3月23日旭医大達第26号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月13日旭医大達第15号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日旭医大達第13号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

業務災害

障害の等級

障害特別援護金の額

第1級

1,540万円

第2級

1,500万円

第3級

1,460万円

第4級

875万円

第5級

745万円

第6級

615万円

第7級

485万円

第8級

320万円

第9級

250万円

第10級

195万円

第11級

145万円

第12級

105万円

第13級

75万円

第14級

45万円

別表第2(第4条関係)

通勤災害

障害の等級

障害特別援護金の額

第1級

975万円

第2級

940万円

第3級

905万円

第4級

550万円

第5級

470万円

第6級

390万円

第7級

310万円

第8級

195万円

第9級

155万円

第10級

120万円

第11級

90万円

第12級

65万円

第13級

45万円

第14級

30万円

旭川医科大学職員災害補償法定外給付規程

平成16年4月6日 旭医大達第158号

(平成24年4月1日施行)