○旭川医科大学非常勤職員退職手当規程
平成16年4月6日
旭医大達第157号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学非常勤職員就業規則(平成16年旭医大達第170号。以下「就業規則」という。)第103条の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学に勤務する同規則第2条に定める職員(以下「職員」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(退職手当の支給)
第2条 職員が退職したときは,別に定めがある場合を除き,この規程によりその者(死亡により退職したときはその遺族)に退職手当を支給するものとする。
(支給要件)
第3条 退職手当は,労働契約した期間が年度内において6箇月を超えるもののうち,所定労働時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて6箇月を超えている場合に支給するものとする。
(2) 就業規則第62条の規定による育児部分休業により勤務しない時間を勤務したものとみなした場合に,職員について定められている勤務時間以上勤務した日
(4) 前3号に掲げる日に準ずる日
(1) 就業規則第16条第1項第1号の規定により解雇された場合
(2) 就業規則第87条第7号の規定により懲戒解雇された場合
(退職手当額)
第4条 退職手当の額は,退職の日におけるその職員の次に定める退職手当基礎額に,次項に定める支給率を乗じて得た額とする。
(1) 給与が日給で支給される職員のうち,日給額が,当該職員を常勤職員として採用したと仮定した場合において支給することとなる基本給月額,基本給の調整額の月額並びに初任給調整手当及びベースアップ評価料対象手当の月額の合計額(以下「基本給月額等」という。)を基礎として,次の算式により算出されている場合においては,基本給月額等から初任給調整手当及びベースアップ評価料対象手当の月額を除いた額とする。
日給額=((基本給月額等×12)/(38.75×52))×7.75
(2) 給与が日給で支給される職員のうち,日給額が前号の算式により算出された額を基に別に決定されている場合においては,次の算式により算出される額とする。ただし,計算した額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
退職手当基礎額=基本給月額等×(日給額/(((基本給月額等-初任給調整手当及びベースアップ評価料対象手当の月額)×12×7.75)/(38.75×52)))
(3) 給与が日給で支給される職員のうち,日給額が定額で定められている場合においては,当該日給額に21を乗じて得た額とする。
2 支給率は,前条に該当した年度1年につき100分の30とする。
(規程の準用)
第5条 この規程に定めがあるもののほか,旭川医科大学職員退職手当規程(平成16年旭医大達第154号)第2条の2,第12条から第18条及び第19条第3号の規定を準用する。
(端数の処理)
第6条 この規程で計算した退職手当の額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
附則
この規程は,平成16年4月6日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成20年2月13日旭医大達第14号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日旭医大達第12号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日旭医大達第42号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日旭医大達第11号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日旭医大達第18号)
この規程は,平成31年3月27日から施行し,改正後の旭川医科大学非常勤職員給与規程は平成31年3月1日から適用する。
附則(令和2年3月25日旭医大達第23号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月19日旭医大達第108号)
この規程は,令和4年10月19日から施行し,改正後の第3条第2項第1号の規定は令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年3月22日旭医大達第49号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月4日旭医大達第135号)
この規程は,令和6年12月4日から施行する。