○旭川医科大学科学技術振興調整費の非常勤職員手当で任用する研究員等の取扱要項
平成16年4月1日
学長裁定
(趣旨)
第1 旭川医科大学(以下「本学」という。)における科学技術振興調整費の非常勤職員手当で任用する研究員等については,文部科学省が定める科学技術振興調整費による業務の実施要項によるもののほか,この要項の定めるところによる。
(身分等)
第2 身分等は,非常勤職員とし,原則として1日につき7時間45分を超えない範囲内で雇い入れられる職員とする。
(名称)
第3 名称は,次のとおりとする。
(1) 研究員として任用する場合は,「科学技術振興研究員」とする。
(2) 研究補助者として任用する場合は,その職務に応じて,「技術補佐員(科学技術振興研究補助員)」,「技能補佐員(科学技術振興研究補助員)」又は「教務補佐員(科学技術振興研究補助員)」(以下,「科学技術振興研究補助員」という。)とする。
(雇用及び給与)
第4 科学技術振興研究員及び科学技術振興研究補助員の雇用及び給与は,国立大学法人旭川医科大学非常勤職員就業規則(平成16年旭医大達第170号)又は国立大学法人旭川医科大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則(平成16年旭医大達第171号)の定めるところによる。
附則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附則(平成21年3月18日学長裁定)
この要項は,平成21年4月1日から実施する。