○非常勤講師に関する申合せ

平成16年4月1日

教務・厚生委員会裁定

1 本学の非常勤講師は,授業科目に専任教員がいない等,学則に基づき教育課程を実施する上で必要な場合に限り委嘱する。

2 非常勤講師の必要条件

(1) 授業科目に専任教員がいない場合

(2) 授業科目について,更に充実を図るために必要とする場合

(3) 授業担当教員に欠員が生じる等特別な事情により必要とする場合

3 非常勤講師の時間及び地域の範囲

(1) 非常勤講師の時間数は,必要最少限の時間数とする。なお,2の(2)については当該授業科目講義時間数の10%の範囲内とする。

(2) 非常勤講師は,予算の関係上当分の間,道内居住者に限る。

(3) 前2号によりがたい特別な事情がある場合には,その理由書を添付の上申請すること。なお,道外居住者を非常勤講師として申請できる場合は,被申請者が他の用務で来道する場合に限られるものとし,この場合の旅費の支給については,当該道内用務地から本学までの範囲内とする。

4 申請時期及び教育研究評議会への附議

(1) 申請は,2の(1),2の(2)は前年度の1月中旬,2の(3)は,その都度申請する。(年間計画は,2月の教育研究評議会で報告,了承を得る。)ただし,任用予定者が未定の場合は,未定として申請し確定しだい改めて申請のこと。

(2) 任用予定者の教育研究評議会への附議は,原則として前年度の2月とし,2の(3)及び未定の任用予定者が確定した場合はその都度行う。

5 その他

(1) 非常勤講師の報酬については,別に定める。

(2) 非常勤講師として委嘱できる者は,原則として国立大学法人旭川医科大学職員就業規則第16条第2号及び第18条第1号に定める本学の定年年齢を超えない者とする。ただし,本学の教育上,余人をもって代え難いと認める場合はこの限りでない。

附 記

この申合せは,平成16年4月1日から実施する。

附 記(平成17年4月15日教務・厚生委員会裁定)

この申合せは,平成17年4月15日から実施する。

附 記(平成17年11月2日教務・厚生委員会裁定)

この申合せは,平成17年11月2日から実施する。

非常勤講師に関する申合せ

平成16年4月1日 教務・厚生委員会裁定

(平成17年11月2日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成16年4月1日 教務・厚生委員会裁定
平成17年4月15日 教務・厚生委員会裁定
平成17年11月2日 教務・厚生委員会裁定