○旭川医科大学医学部講師(学内)に関する要項

平成16年6月9日

学長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,旭川医科大学医学部講師(学内)(以下「医学部講師(学内)」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(医学部講師(学内))

第2 学長は,特に必要がある場合,本学の助教の中から医学部講師(学内)を委嘱することができる。

(選考)

第3 各講座等の長は,医学部講師(学内)の候補者を選考し,当該候補者の履歴書を添えて別紙1により学長に推薦するものとする。

2 学長は,前項により推薦のあった候補者のうち適任と認めた者に対し,別紙2の委嘱書により医学部講師(学内)を委嘱し,教授会及び教育研究評議会に報告するものとする。

(期間)

第4 医学部講師(学内)の期間は,発令の日から当該年度の年度末とし,必要がある場合はこれを更新することができる。ただし,期間中に昇任,退職又は職種異動した場合は,その日をもって終了するものとする。

(資格)

第5 医学部講師(学内)となることができる助教は,次の各号の一に該当し,教育研究上の能力がある者とする。

(1) 博士の学位を有する者のうち,新大6卒後10年(新大4卒後12年)以上の経験年数を有し,かつ,本学又は他の大学における助教の経歴を5年以上有する者

(2) 修士の学位を有する者のうち,新大4卒後12年(短大3卒後13年)以上の経験年数を有し,かつ,本学又は他の大学における助教の経歴を5年以上有する者

(3) 前2号の基準に準ずると認められる者

(その他)

第6 医学部講師(学内)は,次のとおり取り扱うものとする。

(1) 給与等については,講師としての処遇は行わない。

(2) 公文書には,助教と記載する。

(3) 職員録には,講師(学内)と記載する。

この要項は,平成16年7月1日から実施する。

(平成17年10月12日学長裁定)

この要項は,平成17年11月1日から実施する。

(平成19年4月1日学長裁定)

1 この要項は,平成19年4月1日から実施する。

2 この要項の施行前における助手としての経歴は,この要項実施後の助教としての経歴とみなす。

(平成20年6月18日学長裁定)

この要項は,平成20年6月18日から実施する。

(平成26年1月15日学長裁定)

この要項は,平成26年1月15日から実施する。

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旭川医科大学医学部講師(学内)に関する要項

平成16年6月9日 学長裁定

(平成26年1月15日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成16年6月9日 学長裁定
平成17年10月12日 学長裁定
平成19年4月1日 学長裁定
平成20年6月18日 学長裁定
平成26年1月15日 学長裁定