○旭川医科大学職員出向規程

平成16年4月9日

旭医大達第161号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号。以下「就業規則」という。)第12条の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。以下同じ。)の出向に関し,必要な事項を定めるものとする。

(出向の種類)

第2条 職員に対し,本学の業務上の必要に基づき,学長からの命令により国,地方公共団体,他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人その他の団体等で学長が必要と認めるもの(以下「出向先」という。)に,次の各号に定める出向を命じることがある。

(1) 研修出向 本学の職員として在籍したまま,出向先の職員として業務に従事するとともに,出向先における業務を通じて研修すること。

(2) 在籍出向 本学の職員として在籍したまま,出向先の職員として業務に従事すること。

(3) 転籍出向 復帰を前提に本学の要請に応じて退職し,出向先の職員として業務に従事すること。

2 前項第3号に定める転籍出向について,別の定めがない場合は,同項第2号に定める在籍出向に関する規定を準用する。

3 第1項に定める出向について,別に定めを置く場合は,その定めによるものとする。

(就業規則等の適用)

第3条 出向を命じられた職員(以下「出向者」という。)就業規則の適用については,この規則で別の定めをする場合を除き,次に掲げるとおりとする。

(1) 研修出向中の職員(以下「研修出向者」という。)は,本学の就業規則に従うものとし,給与及び諸手当(以下「給与等」という。)は本学が支給

(2) 在籍出向中及び転籍出向中の職員は,出向先における就業規則に従うものとし,給与等は,出向先の給与に関する規定に基づき,出向先が支給

2 本学は,前項に定める場合において,出向先との協議により,出向者の当該出向期間中の給与等の労働条件が不利益とならないよう,努めるものとする。

(選考の基準)

第4条 本学は,職員に出向を命ずる場合,出向の目的及び職員の経験,能力,資質,意欲等を十分に勘案し,公正に選考するものとする。

(出向期間)

第5条 出向の期間は原則として3年以内とし,個々の出向者ごとに定めるものとする。ただし,業務上の都合等により,職員の同意を得て延長又は短縮することができる。

2 出向の期間は,本学の在職期間に通算する。

(職員への説明及び同意)

第6条 本学が職員に出向を命ずる場合は,出向先,出向の目的,出向先の担当業務,労働条件,期間等を明示し,説明を行うものとする。

2 出向を命ぜられた職員は,正当な理由がない限りこれを拒むことができない。

(服務等)

第7条 出向者は,出向の目的を達成するため,出向先の規則等を遵守するとともに,出向先の指揮・命令に従い誠実に業務を遂行しなければならない。

2 出向者は,出向先の倫理規則等を遵守し,出向先の業務に係る倫理の保持に努めなければならない。

(懲戒等)

第8条 出向者の懲戒処分等は,本学と出向先で協議の上,いずれか一方において,それぞれに定めるところにより行う。ただし,懲戒事由が解雇に該当する場合は,就業規則第37条の規定に基づき本学が行う。

(復帰)

第9条 本学は,出向者が,次の各号の一に該当する場合は,本学に復帰させるものとする。

(1) 出向期間が満了したとき。

(2) 出向期間中に退職するとき。

(3) 出向先の就業規則による解雇の事由に該当したとき。

(4) その他本学が特に必要と認めたとき。

(旅費)

第10条 赴任,復帰及び出張に係る旅費は,次のとおりとする。

(1) 赴任するときの旅費は,本学と出向先の協議により,原則として出向先負担とする。

(2) 復帰するときの旅費は,旭川医科大学旅費規程(平成16年旭医大達第176号。以下「旅費規程」という。)により,原則として本学が支給する。ただし,就業規則第16条第1号の規定により本学を退職する場合は,支給しない。

(3) 出向期間中の出向先の業務に係る出張旅費は,本学と出向先の協議により,原則として出向先が負担する。

(4) 本学の業務に係る出張旅費は,旅費規程により本学の負担とする。

(研修出向者の処遇等)

第11条 研修出向者の労働時間,休憩時間,休日及び休暇等の取扱いについては,本学と出向先との協議により出向先の規定によることがある。

2 出向先の業務等により研修出向者に出張を命じる場合の旅費については,出向先の規定によるものとする。

3 研修出向者は,出向先の安全衛生管理に関する規定を遵守しなければならない。

4 研修出向者は,出向先と本学との協議により出向先において健康診断等を受けることができる。この場合において,研修出向者は,その結果等を本学に報告するものとする。

(在籍出向者の処遇等)

第12条 在籍出向の期間中は,本学の就業規則第13条第1項第5号により休職とする。

(協定書の締結等)

第13条 学長は,職員に出向制度を適用しようとする場合は,出向先と協定書を締結しなければならない。

(その他)

第14条 この規程に定めのない事項が生じたときは,その都度,本学と出向先の間で協議の上,定めるものとする。

この規程は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成27年10月14日旭医大達第65号)

この規程は,平成27年10月14日から施行する。

画像画像

旭川医科大学職員出向規程

平成16年4月9日 旭医大達第161号

(平成27年10月14日施行)