○旭川医科大学教員の人事等に関する特例規程

平成16年4月1日

旭医大達第145号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号。以下「就業規則」という。)第2条第1項の規定に基づき,国立大学法人旭川医科大学(以下「本学」という。)に常時勤務する教員(以下「教員」という。)について,その人事等に関する特例を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「教員」とは,常勤の教授,准教授,講師及び助教をいう。

(採用及び昇任の方法)

第3条 教員について,就業規則第4条に規定する採用及び就業規則第11条に規定する昇任を行う場合は,選考によりこれを行う。

2 前項の選考は,別に定める基準により,教育研究評議会(以下「評議会」という。)の議を経て学長が行う。

(期間又は任期を定めた雇用)

第4条 教員については,期間又は大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)に基づき任期を定めて雇用することができる。

(異動)

第5条 教員について,就業規則第12条に定める異動を行う場合には,評議会の議を経なければならない。

2 学長は,前項の評議会終了後,速やかにその審議結果を当該教員に通知するものとする。

3 第1項の異動に不服のある教員は,前項の通知後2週間以内に,学長に対して不服を申し立てることができる。

4 学長は,審査を受ける者に対し,口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。

5 学長は,必要があると認めるときは,参考人の出頭を求め,又はその意見を聴取しなければならない。

6 前3項に規定するもののほか,不服審査に関し必要な事項は,学長が定める。

(解雇及び降任)

第6条 教員について,就業規則第9条第2項又は第20条第1項の規定に基づき解雇又は第20条第1項の規定に基づき降任(以下「解雇等」という。)を行う場合には,評議会の議を経なければならない。

2 前項の解雇等については,前条第2項から第6項までの規定を準用する。

(懲戒)

第7条 教員について,就業規則第36条の規定に基づき懲戒を行う場合には,評議会の議を経なければならない。

2 学長は前項の審議にあたり,必要と認める場合には,評議会に調査委員会を設置し,調査を行わせることができる。

3 前項の懲戒については,第5条第2項から第6項までの規定を準用する。

(勤務評定)

第8条 教員の就業規則第10条に基づき行う勤務成績の評定及びその結果に応じた措置は,評議会の議を経て学長が行う。

2 前項の勤務成績の評定は,評議会が定める基準により,行わなければならない。

(研修)

第9条 教員は,その職責を遂行するために,絶えず研究と修養に努めなければならない。

(研修の機会)

第10条 教員には,研修を受ける機会が与えられなければならない。

2 教員は,職務に支障がない限り学長の承認を受けて,勤務場所を離れて研修を行うことができる。

3 教員は,本学の定めるところにより,現職のままで,長期にわたる研修を受けることができる。

この規程は,平成16年4月2日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月17日旭医大達第10号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日旭医大達第17号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日旭医大達第40号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日旭医大達第46号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

旭川医科大学教員の人事等に関する特例規程

平成16年4月1日 旭医大達第145号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第145号
平成17年3月17日 旭医大達第10号
平成19年4月1日 旭医大達第17号
平成27年3月26日 旭医大達第40号
令和5年3月22日 旭医大達第46号