○旭川医科大学名誉教授称号授与規程
平成16年4月1日
旭医大達第48号
(趣旨)
第1条 この規程は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づき,旭川医科大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 本学に学長,副学長又は教授として,通算10年以上勤務し,教育上又は学術上特に功績があった者
(2) 前号の年数に達しないが,本学の学長,副学長又は教授として勤務し,教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者
(勤務年数の通算)
第3条 次に掲げる年数は,前条第1号の勤務年数に通算する。ただし,本学の学長,副学長又は教授として5年以上勤務した場合に限る。
(1) 本学の准教授としての勤務年数は,その2分の1の年数,専任講師としての勤務年数は,その3分の1の年数
(2) 本学以外の大学の教授としての勤務年数は,その2分の1の年数,准教授としての年数は,その3分の1の年数
(名誉教授の選考対象としない要件)
第4条 次の各号の一に該当し,本学名誉教授に相応しくないと判断された者は,名誉教授の選考対象としない。
(1) 本学の名誉又は社会的信用を著しく傷つけた場合
(2) 故意又は重大な過失により本学等に損害を与えた場合
(3) 法令又は本学の諸規則に違反した場合
(4) 職務上の義務に違反した場合
(5) その他前各号に準ずる行為を行った場合
2 学長は,退職する教授が,前各号の一の要件に該当するか否かを調査し,該当した者について教育研究評議会(以下「評議会」という。)の議を経て,名誉教授の選考対象としないことを決定する。この場合の議決方法は次条第3項を用いる。
(選考)
第5条 名誉教授の選考は,評議会の議を経て学長が行う。
3 名誉教授の称号の授与の議決をするためには,評議会構成員の3分の2以上の者が出席し,出席者の過半数の者の賛成がなければならない。
(称号の授与)
第6条 名誉教授の称号の授与は,別記様式の辞令書を交付して行う。
附則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,既に名誉教授の称号を授与されている者については,なお従前の効力を有する。
附則(平成17年3月17日旭医大達第10号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月27日旭医大達第36号)
この規程は,平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日旭医大達第17号)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前における助教授としての経歴は,この規程施行後の准教授の経歴とみなす。
附則(平成19年12月26日旭医大達第82号)
この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附則(平成27年3月26日旭医大達第39号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月9日旭医大達第64号)
この規程は,平成27年9月9日から施行し,改正後の第2条及び第3条の規定は,平成27年3月31日以降の退職者から適用する。
附則(令和7年5月14日旭医大達第62号)
この規程は,令和7年5月14日から施行する。