○旭川医科大学名誉教授称号授与規程

平成16年4月1日

旭医大達第48号

(趣旨)

第1条 この規程は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づき,旭川医科大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与に関し,必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 名誉教授の称号は,次の各号の一に該当する者に授与する。

(1) 本学に学長,副学長又は教授として,通算10年以上勤務し,教育上又は学術上特に功績があった者

(2) 前号の年数に達しないが,本学の学長,副学長又は教授として勤務し,教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者

(勤務年数の通算)

第3条 次に掲げる年数は,前条第1号の勤務年数に通算する。ただし,本学の学長,副学長又は教授として5年以上勤務した場合に限る。

(1) 本学の准教授としての勤務年数は,その2分の1の年数,専任講師としての勤務年数は,その3分の1の年数

(2) 本学以外の大学の教授としての勤務年数は,その2分の1の年数,准教授としての年数は,その3分の1の年数

(選考)

第4条 名誉教授の選考は,教育研究評議会(以下「評議会」という。)の議を経て学長が行う。

2 第2条各号の一に該当する者があるときには,学長は,その者を名誉教授候補者として評議会に付議する。

3 名誉教授の称号の授与の議決をするためには,評議会構成員の3分の2以上の者が出席し,出席者の過半数の者の賛成がなければならない。

(称号の授与)

第5条 名誉教授の称号の授与は,別記様式の辞令書を交付して行う。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際,既に名誉教授の称号を授与されている者については,なお従前の効力を有する。

(平成17年3月17日旭医大達第10号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月27日旭医大達第36号)

この規程は,平成17年8月1日から施行する。

(平成19年4月1日旭医大達第17号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前における助教授としての経歴は,この規程施行後の准教授の経歴とみなす。

(平成19年12月26日旭医大達第82号)

この規程は,平成19年12月26日から施行する。

(平成27年3月26日旭医大達第39号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月9日旭医大達第64号)

この規程は,平成27年9月9日から施行し,改正後の第2条及び第3条の規定は,平成27年3月31日以降の退職者から適用する。

画像

旭川医科大学名誉教授称号授与規程

平成16年4月1日 旭医大達第48号

(平成27年9月9日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第48号
平成17年3月17日 旭医大達第10号
平成17年7月27日 旭医大達第36号
平成19年4月1日 旭医大達第17号
平成19年12月26日 旭医大達第82号
平成27年3月26日 旭医大達第39号
平成27年9月9日 旭医大達第64号