○旭川医科大学情報基盤センター長選考基準に関する規程

平成16年4月1日

旭医大達第83号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学情報基盤センター長(以下「センター長」という。)候補者の選考基準に関し,必要な事項を定めるものとする。

(選考時期)

第2条 センター長候補者の選考は,次の各号の一に該当する場合に,教育研究評議会の議を経て,学長が行う。

(1) センター長の任期が満了するとき。

(2) センター長が辞任を申し出たとき。

(3) センター長が欠員になったとき。

2 センター長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合は,任期満了の日の1月前までに,同項第2号及び第3号に該当する場合は,速やかに行う。

(選考の範囲)

第3条 センター長候補者は,本学専任の教授のうちから選考する。

(任期)

第4条 センター長の任期は2年とし,再任は妨げない。ただし,補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規程施行前に,旭川医科大学情報処理センター長選考基準(平成11年旭医大達第5号)によりセンター長の職にある者については,この規程により選任されたものとみなし,その任期は,第4条の規定にかかわらず,平成17年5月15日までとする。

(平成17年2月9日旭医大達第6号)

1 この規程は,平成17年2月9日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に選任されるセンター長の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。

(平成17年3月17日旭医大達第10号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成22年2月17日旭医大達第8号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

旭川医科大学情報基盤センター長選考基準に関する規程

平成16年4月1日 旭医大達第83号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第83号
平成17年2月9日 旭医大達第6号
平成17年3月17日 旭医大達第10号
平成22年2月17日 旭医大達第8号