○旭川医科大学情報基盤センター長選考基準に関する規程
平成16年4月1日
旭医大達第83号
(趣旨)
第1条 この規程は,旭川医科大学情報基盤センター長(以下「センター長」という。)候補者の選考基準に関し,必要な事項を定めるものとする。
(選考時期)
第2条 センター長候補者の選考は,次の各号の一に該当する場合に,教育研究評議会の議を経て,学長が行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長が辞任を申し出たとき。
(3) センター長が欠員になったとき。
(選考の範囲)
第3条 センター長候補者は,本学専任の教授のうちから選考する。
(任期)
第4条 センター長の任期は2年とし,再任は妨げない。ただし,補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
附則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月9日旭医大達第6号)
1 この規程は,平成17年2月9日から施行する。
2 この規程の施行後,最初に選任されるセンター長の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
附則(平成17年3月17日旭医大達第10号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月17日旭医大達第8号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。