○旭川医科大学副学長選考基準に関する規程

平成16年4月1日

旭医大達第44号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第31条第1項の規定に基づき置かれる副学長候補者(以下「副学長候補者」という。)の選考及び任期に関し,必要な事項を定めるものとする。

(選考機関及び時期)

第2条 副学長の選考は,次の各号の一に該当する場合に,学長が行う。

(1) 副学長の任期が満了するとき。

(2) 副学長が辞任を申し出たとき。

(3) 副学長が欠員になったとき。

(資格)

第3条 副学長候補者は,学識・人格ともに優れ,教育研究に関し識見を有し,かつ,副学長の分担職務を掌理し得るものでなければならない。

2 副学長の担当職務は,学長が副学長選考の際に定めるものとする。

(任期)

第4条 副学長の任期は2年以内とし,再任を妨げない。ただし,その任期の末日は,学長の任期の末日以前とする。

2 第2条第2号又は同条第3号の規定により選考された副学長の任期は,前任者の残任期間とする。

(その他)

第5条 この規程の運用について疑義があるときは,学長が評議会の議を経て定めるところによる。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月17日旭医大達第10号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月22日旭医大達第30号)

1 この規程は,平成17年6月22日から施行する。

2 この規程施行前に,旭川医科大学副学長選考基準に関する規程(平成16年4月1日旭医大達第44号)により副学長の職にある者については,この規程により選任されたものとみなし,その任期は,第5条の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。

3 この規程の施行後,最初に選任される大学評価及び社会連携担当の副学長の任期は,第5条の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。

(平成19年7月1日旭医大達第31号)

この規程は,平成19年7月1日から施行する。

(平成23年6月22日旭医大達第140号)

この規程は,平成23年6月22日から施行する。

(令和元年6月19日旭医大達第96号)

この規程は,令和元年6月19日から施行する。

旭川医科大学副学長選考基準に関する規程

平成16年4月1日 旭医大達第44号

(令和元年6月19日施行)

体系情報
第4章
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第44号
平成17年3月17日 旭医大達第10号
平成17年6月22日 旭医大達第30号
平成19年7月1日 旭医大達第31号
平成23年6月22日 旭医大達第140号
令和元年6月19日 旭医大達第96号