○旭川医科大学科学研究費補助金等経理事務取扱要項

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1 旭川医科大学(以下「本学」という。)における科学研究費補助金,厚生労働科学研究費補助金等(以下「補助金」という。)の経理及び管理については,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号),科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)等に定めるもののほか,この要項の定めるところによる。

(経理の委任)

第2 学長は,補助金の交付を受けたときは,事務局長にその経理を委任するものとする。

2 研究代表者又は研究分担者(以下「研究代表者等」という。)は,補助金の交付を受けたときは,別記様式の科学研究費補助金経理委任状を事務局長に提出してその経理を委任するものとする。

3 研究代表者等は,前項で交付を受けた補助金の間接経費を学長に譲渡しなければならない。ただし,当該研究代表者等が他の研究機関に所属することとなる場合には,学長は当該補助金直接経費の残額の30%に相当する額の間接経費を当該研究代表者等に返還するものとする。

(経理事務)

第3 事務局長は,経理の委任を受けた補助金について,事務局企画調整役(総務・教務担当)(以下「科学研究費管理者」という。)にその経理事務,その他これらに関連する諸手続を行わせるものとする。

2 事務局長は,経理の委任を受けた補助金を科学研究費管理者に送金するものとする。

3 科学研究費管理者は,補助金の送金があったときには,直ちに研究代表者等に通知するものとする。

4 科学研究費管理者は,補助金の経理事務を行うに当たり,研究課題別に収支簿を備え,経費の費目別にその内容を明記して,収支を明らかにしておかなければならない。

5 補助金の経理事務の取扱いは,この要項に定めるもののほか,本学の会計事務の取扱いに準じるものとする。

(補助金の保管等)

第4 補助金は,金融機関に預金する方法をもって保管し,その名義は科学研究費管理者名とする。

2 前項の預金に使用する登録印鑑は,旭川医科大学科学研究費管理者印とする。

3 預金により生じた利子は,学長に譲渡するものとする。

(研究支援者の雇用)

第5 研究代表者等は,当該研究遂行のために研究支援者を必要とするときは,当該補助金により雇用することができる。

2 研究代表者等は,研究支援者の雇用に係る経費の納付に必要な補助金が不足することのないよう,その執行状況の把握に努めなければならない。

(設備等の寄附)

第6 研究代表者等は,補助金で設備,備品又は図書(以下「設備等」という。)を取得したときは,直ちに本学に寄附しなければならない。

2 前項による寄附手続きは,本学の物品請求及び命令書にその旨を表示することにより行うものとする。

3 研究代表者等が他の研究機関に所属することとなる場合は,その求めに応じて,本学は第1項で寄附を受けた設備等を返還しなければならない。

(交付前使用に係る立替)

第7 研究代表者等は,研究計画遂行上,補助金の交付前に当該研究の経費を使用する必要がある場合には,別に定めるところにより,本学の余裕資金を立替使用することができる。

(雑則)

第8 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要項は,平成16年4月1日から実施する。

(平成16年7月26日学長裁定)

この要項は,平成16年7月26日から実施し,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年9月7日学長裁定)

この要項は,平成17年9月7日から実施する。

(平成20年2月13日学長裁定)

この要項は,平成20年2月13日から実施し,平成20年1月4日から適用する。

(令和3年8月23日学長裁定)

この要項は,令和3年8月23日から実施し,改正後の第3の規定及び別記様式は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

画像

旭川医科大学科学研究費補助金等経理事務取扱要項

平成16年4月1日 学長裁定

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第3章 学術助成
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成16年7月26日 学長裁定
平成17年9月7日 学長裁定
平成20年2月13日 学長裁定
令和3年8月23日 学長裁定
令和4年5月13日 旭医大達第44号