○旭川医科大学知的財産管理等に関する委員会規程

平成16年4月1日

旭医大達第124号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学知的財産取扱規程(平成16年旭医大達第123号)第4条及び旭川医科大学職員兼業規程(平成16年旭医大達第164号。以下「兼業規程」という。)第3条第2項の規定に基づき,旭川医科大学知的財産管理等に関する委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について,必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 知的財産センター長

(2) 学長が指名する副学長又は学長補佐

(3) 基礎医学講座の教授のうちから 1人

(4) 臨床医学講座の教授のうちから 2人

(5) 事務局長

(6) 知的財産担当教員

2 前項第3号及び第4号の委員は,学長が指名する。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き,知的財産センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長は,必要があると認めたときには,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

4 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員会の開催及び議決)

第5条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開き,議決することができない。

2 委員会の議決は,出席委員の過半数以上をもって決し,可否同数の場合は,委員長が決定する。

3 委員が当該発明等の発明者であるときは,当該委員は,当該発明等に関する審議に加わることができず,かつ,その数は委員総数に算入しない。

4 第2条第1項第2号から第6号に規定する委員がやむを得ない理由により委員会に出席できない場合には,あらかじめ委員長の了承を得た者を代理に出席させることができる。この場合において代理出席した者は,第2条第1項に規定する委員とみなす。

5 次条に定める審議事項の審議を速やかに行うため,委員会の開催を略し,持回り審議を行うことができる。この場合の議決については,第2項及び第3項の規定を準用する。

(審議事項)

第6条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 教職員が行った発明等が職務発明等に該当するか否かの認定に関する事項

(2) 前号について職務発明等に該当すると認定した場合,当該職務発明等の技術的評価及び当該職務発明等に係る知的財産権を本学が承継するか否かの決定に関する事項

(3) 職務発明等に該当しない発明等について発明者から譲渡の申し出があった場合,発明等の技術的評価及び当該発明等に係る知的財産権を本学が承継するか否かの決定に関する事項

(4) 第2号及び第3号について知的財産権を本学が承継すると決定した場合,本学による当該知的財産権の出願の内容及び外国出願の要否等の決定並びに出願代理人の選定等に関する事項

(5) 発明者その他の教職員からの異議申立てに関する事項

(6) 第三者に対する知的財産の実施許諾又は処分等に関する事項

(7) 発明者に関する実施補償金の支払いに関する事項

(8) 本学又は教職員が過去に取得した知的財産権の承継等に関する事項

(9) 知的財産権の出願によって成立した特許権等の権利を維持し続けるか否かの決定に関する事項

(10) 知的財産権に係る予算執行に関する事項

(11) 兼業規程第3条第2項に関する事項

(12) その他委員長が必要と認める事項

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,研究支援課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成19年7月11日旭医大達第47号)

この規程は,平成19年7月11日から施行する。

(平成22年1月12日旭医大達第2号)

この規程は,平成22年1月12日から施行する。

(平成26年10月30日旭医大達第46号)

この規程は,平成26年10月30日から施行し,改正後の第7条の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(平成27年11月16日旭医大達第67号)

この規程は,平成27年11月16日から施行する。

(平成31年3月1日旭医大達第34号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日旭医大達第26号)

この規程は,令和2年3月25日から施行する。

(令和3年4月23日旭医大達第38号)

この規程は,令和3年4月23日から施行し,改正後の第4条の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年7月26日旭医大達第69号)

この規程は,令和3年7月26日から施行し,改正後の第2条第1項第2号の規定は,令和3年7月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学知的財産管理等に関する委員会規程

平成16年4月1日 旭医大達第124号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第3章 学術助成
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第124号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成19年7月11日 旭医大達第47号
平成22年1月12日 旭医大達第2号
平成26年10月30日 旭医大達第46号
平成27年11月16日 旭医大達第67号
平成31年3月1日 旭医大達第34号
令和2年3月25日 旭医大達第26号
令和3年4月23日 旭医大達第38号
令和3年7月26日 旭医大達第69号
令和3年9月3日 旭医大達第146号