○旭川医科大学病院臨床研修要項

平成16年4月1日

病院長裁定

(趣旨)

第1 この要項は,医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2の規定に基づき,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)における臨床研修に関し,必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2 この要項において臨床研修を受けることのできる者は,次に掲げる事項を満たす者とする。

(1) 平成16年4月1日以後に医師免許の申請を行って,医師免許の交付を受ける者又は平成18年4月1日以後に歯科医師免許の申請を行って,歯科医師免許の交付を受ける者

(2) 臨床研修修了登録証の交付を受けていない者

(3) 他の臨床研修病院における臨床研修を受けていない者

(4) 臨床研修に専念できる者

(マッチング・プログラムによる応募)

第3 臨床研修を受けようとする者は,原則として医師臨床研修マッチング協議会又は歯科医師臨床研修マッチング協議会が実施するマッチング・プログラムに参加しマッチングしなければならない。

2 マッチングした参加者は,旭川医科大学(以下「本学」という。)と速やかに臨床研修に関する仮契約を結ぶものとする。

(マッチング終了後の個別応募)

第4 マッチングしなかった者及びマッチングに参加しなかった者は,毎年度のマッチング終了後に臨床研修に応募することができる。

(応募の手続)

第5 応募(試験を含む。)に関する事項は,卒後臨床研修センター長が別に定める。

(採用手続)

第6 マッチングした者及びマッチング終了後の個別応募に合格し臨床研修を受けようとする者は,次に掲げる書類を添え,病院長に申し出るものとする。

(1) 誓約書

(2) 大学(学部)卒業証明書

(3) 住民票記載事項の証明書

(4) 健康診断書(3箇月以内のもの)(別記様式1)

(5) 医師免許証(写)又は歯科医師免許証(写)

2 前項の申し出があったときは,病院長が許可する。

3 本学が特に認めた場合は,第1項各号のいずれかに掲げる書類の提出を省略することができる。

(臨床研修期間)

第7 臨床研修の期間は,医師の場合は2年とし,歯科医師の場合は1年とする。

(臨床研修の実施)

第8 臨床研修は,旭川医科大学病院卒後臨床研修プログラム(以下「研修プログラム」という。)の理念,目標及び計画に従って行うものとする。

(臨床研修専念義務)

第9 臨床研修を受けている者(以下「研修医」という。)は,臨床研修期間を通じて研修プログラムの理念と目標に基づき,研修プログラムの計画に従って臨床研修に専念し,臨床能力の修得及びその資質の向上を図るように努めなければならない。

2 研修医の兼業は禁止する。

(臨床研修の中断)

第10 病院長は,医師又は歯科医師としての適正を欠く場合等研修医が臨床研修を継続することが困難であると認める場合には,当該研修医がそれまでに受けた臨床研修に係る評価を行った旭川医科大学病院臨床研修管理委員会(以下「委員会」という。)の議を経て,当該研修医の臨床研修を中断することができる。

2 病院長は,臨床研修を中断した場合には,当該研修医の求めに応じて,研修中断証(別記様式2(医師用)又は別記様式3(歯科医師用))を交付する。

(臨床研修の再開)

第11 臨床研修を中断した者は,自己の希望する臨床研修病院に,臨床研修中断証を添えて,臨床研修の再開を申し込むことができる。

2 臨床研修中断証の提出を受けて臨床研修を行うときは,当該臨床研修中断証の内容を考慮した臨床研修を行わなければならない。

(臨床研修許可の取消し)

第12 病院長は,臨床研修を行っている者が法令及び国立大学法人旭川医科大学非常勤職員就業規則(平成16年旭医大達第170号。以下「就業規則」という。)その他本学が定める規則等に違反し懲戒処分を受けた場合には,委員会の議を経て,第6第2項の許可を取り消すことができる。

2 前項の許可取消しに伴う臨床研修の取り扱いは,第10を準用する。

(臨床研修修了の認定)

第13 病院長は,研修期間の終了に際し,臨床研修に関する研修医の評価を行った委員会の議を経て,臨床研修の修了認定を行い,その者に臨床研修修了証(別記様式4(医師用)又は別記様式5(歯科医師用))を交付するものとする。

2 委員会は,臨床研修中断証を提出し臨床研修を再開した研修医については,当該臨床研修中断証に記載された研修医の評価を考慮するものとする。

(臨床研修修了の不認定)

第14 病院長は,第13に規定する委員会の評価に基づき,研修医が臨床研修を修了していないと認めるときは,当該研修医に対して,理由を付して,その旨を文書(別記様式6(医師用)及び別記様式7(歯科医師用))で通知するものとする。

(臨床研修期間中の身分)

第15 第6第2項の規定により臨床研修を許可された者で,本院で研修する場合は,研修医として採用するものとする。

2 研修医は,研修プログラムの計画に基づき,本学に在籍したまま臨床研修病院又は臨床研修協力施設において臨床研修を行うことができる。

(就業規則の適用等)

第16 研修医の採用,給与及び服務については,就業規則を適用する。

この要項は,平成16年4月1日から実施する。

(平成17年10月12日病院長裁定)

この要項は,平成17年11月1日から実施する。

(平成24年3月30日病院長裁定)

1 この要項は,平成24年4月1日から実施する。

2 平成24年4月1日において,前年度から引き続き臨床研修を行う者については,改正後の旭川医科大学病院臨床研修要項にかかわらず,なお従前の例による。

3 旭川医科大学病院臨床研修取扱要項(平成16年4月1日学長裁定)は,廃止する。

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旭川医科大学病院臨床研修要項

平成16年4月1日 病院長裁定

(平成24年4月1日施行)