○旭川医科大学病院受託実習生受入れ規程

平成16年4月1日

旭医大達第70号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)における受託実習生の受入れに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「受託実習生」とは,看護師,助産師,薬剤師,臨床検査技師,診療放射線技師等の医療技術者等の養成機関(国立の養成機関を除く。以下「養成機関」という。)の長から,本院における実習の委託を申請された学生等で,病院長の許可を得た者をいう。

(申請及び許可)

第3条 学生等の実習を本院に委託しようとする養成機関の長は,別記様式による実習生委託申請書に,本院が定めた受託実習生及び研修生等の感染に関わる基本方針で提出を義務付ける証明書を添えて病院長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは,病院長は,本院の業務に支障がないと認めたときに限り,実習生の受入れを許可することができる。

3 受託実習生の実習期間は,1年以内とし,受入れ許可の日の属する年度を超えないものとする。

(受託実習料)

第4条 前条第2項の許可を受けた養成機関の長は,受託実習料として学長が別に定める額を所定の期日までに納入しなければならない。

2 前項の受託実習料を所定の期日までに納入しないときは,病院長は,受託実習生の受入れ許可を取り消すものとする。

3 既納の実習料は,これを還付しない。

(病院長の指示)

第5条 受託実習生は,病院長の指示に基づき実習を行うものとする。

(実習の停止及び取消し)

第6条 受託実習生が,本学若しくは本院の諸規程に違反し,又は受託実習生としてふさわしくない行為をした場合は,病院長は,当該受託実習生の実習を停止させ,又は実習の許可を取り消すことができる。

(原状回復及び損害賠償)

第7条 受託実習生が,設備,備品等を破損又は滅失した場合は,当該受託実習生の養成機関の長は,速やかに原状回復又は損害賠償しなければならない。ただし,事情によっては,その責任を減免することがある。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,受託実習生の受入れに関し必要な事項は,病院長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月2日旭医大達第8号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(令和2年2月17日旭医大達第13号)

この規程は,令和2年2月17日から施行し,改正後の第3条第1項の規定は,令和2年1月1日から適用する。

画像

旭川医科大学病院受託実習生受入れ規程

平成16年4月1日 旭医大達第70号

(令和2年2月17日施行)

体系情報
第3章 学術助成
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第70号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成18年3月2日 旭医大達第8号
令和2年2月17日 旭医大達第13号