○旭川医科大学病院研修生受入れ規程

平成16年4月1日

旭医大達第69号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)における研修生の受入れに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「研修生」とは,次に掲げる職種の免許を有する者で,本院において研修することについて,病院長の許可を得た者をいう。

(1) 薬剤師

(2) 保健師

(3) 助産師

(4) 看護師

(5) 診療放射線(エックス線)技師

(6) 臨床検査(衛生検査)技師

(7) 理学療法士

(8) 作業療法士

(9) 視能訓練士

(10) 栄養士

(11) 歯科技工士

(12) 歯科衛生士

(13) あん摩マッサージ指圧師

(14) はり師

(15) きゅう師

(16) 柔道整復師

(17) 臨床工学技士

(18) 義肢装具士

(19) 救急救命士

(20) 言語聴覚士

(申請及び許可)

第3条 本院において研修しようとする者は,別記様式による研修申請書に本院が定めた受託実習生及び研修生等の感染に関わる基本方針で提出を義務付ける証明書と所定の書類を添えて,病院長に願い出なければならない。ただし,研修内容において患者と近接することがない場合等で,病院長が医療安全上特に問題ないと判断した場合に限り,健康診断書の添付を省略することができる。

2 病院長は,前項の規定による申請があったときは,本院の業務に支障がないと認めたときに限り,研修を許可することができる。

3 研修生の研修期間は6か月以内とし,研修許可の日の属する年度を超えないものとする。

(研修料)

第4条 研修生の研修料は,学長が別に定める額とする。

2 研修料は,研修の期間に応じ,その全額を所定の期日までに納入しなければならない。

3 研修料を所定の期日までに納入しないときは,病院長は,研修の許可を取り消すものとする。

4 既納の研修料は,これを還付しない。

(病院長の指示)

第5条 研修生は,病院長の指示に基づき研修を行うものとする。

(研修の停止及び取消し)

第6条 研修生が,旭川医科大学及び本院の諸規程に違反し,又は研修生としてふさわしくない行為をした場合は,病院長は,当該研修生の研修を停止させ,又は研修の許可を取り消すことができる。

(原状回復及び損害賠償)

第7条 研修生が,設備,備品等を破損又は滅失した場合は,当該研修生は,速やかに原状回復又は損害賠償をしなければならない。ただし,事情によっては,その責任を減免することがある。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,研修生の受入れに関し必要な事項は,病院長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月2日旭医大達第7号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(令和元年6月12日旭医大達第42号)

この規程は,令和元年6月12日から施行する。

(令和2年2月17日旭医大達第12号)

この規程は,令和2年2月17日から施行し,改正後の第3条第1項の規定は,令和2年1月1日から適用する。

画像

旭川医科大学病院研修生受入れ規程

平成16年4月1日 旭医大達第69号

(令和2年2月17日施行)

体系情報
第3章 学術助成
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第69号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成18年3月2日 旭医大達第7号
令和元年6月12日 旭医大達第42号
令和2年2月17日 旭医大達第12号