○旭川医科大学病院外国医師又は外国歯科医師臨床修練等規程

平成16年4月1日

旭医大達第38号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)における外国医師及び外国歯科医師の臨床修練及び臨床教授等(以下「臨床修練等」という。)については,外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外国医師等 法第2条第1号及び第2号に規定する外国医師又は外国歯科医師をいう。

(2) 臨床修練外国医師等 法第3条第1項の許可を受けた外国医師等をいう。

(3) 臨床教授等外国医師 法第21条の3第1項の許可を受けた外国医師等をいう。

(4) 臨床修練指導医等 法第8条の規定に基づき選任された医師又は歯科医師をいう。

(5) 臨床教授等責任者 法第21条の4の規定に基づき選任された医師又は歯科医師をいう。

(委員会)

第3条 本院に旭川医科大学病院臨床修練等委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項等)

第4条 委員会は,臨床修練等の実施状況の把握に努めるほか,次に掲げる事項を審議する。

(1) 臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師の受入体制の整備計画,受入計画及び臨床修練等計画の策定に関すること。

(2) 臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師の受入れの決定に関すること。

(3) その他臨床修練等に関すること。

(構成)

第5条 委員会は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 病院長

(2) 指導医等のうちから 若干人

(3) 臨床検査・輸血部長

(4) 手術部長

(5) 放射線部長

(6) 事務局次長(病院担当)

2 前項第2号の委員は,病院長が委嘱する。

(任期)

第6条 前条第1項第2号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第7条 委員会に委員長を置き,病院長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第8条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第9条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は,経営企画課において処理する。

第2章 臨床修練

(受入許可等)

第11条 臨床修練指導医等は,臨床修練外国医師等を受入れようとする場合は,あらかじめ当該診療科長等の同意を得て,臨床修練許可申請書(別記様式第1号)に臨床修練計画書を添えて病院長に提出するものとする。

2 病院長は,臨床修練指導医等から前項に定める申請書等の提出があったときは,委員会の議を経て,受入れを承諾する。

3 厚生労働大臣から法第4条第1項に定める臨床修練許可証の交付を受けた臨床修練外国医師等は,当該許可証の写しを臨床修練指導医等を通じて速やかに病院長に提出しなければならない。

4 病院長は,前項に定める臨床修練許可証の写しの提出を受けたときは,当該許可証の有効範囲内で,受入れを許可する。

5 病院長は,前項により受入れを許可したときは,臨床修練外国医師等を受入れる診療科長等に通知するものとする。

(臨床修練指導医等の選任等)

第12条 学長は,臨床修練指導医等の選任又は解任に関し必要な事項を,病院長に委任するものとする。

2 病院長は,前条第2項の規定に基づき,臨床修練外国医師等の受入れを許可したときは,当該臨床修練外国医師等ごとに臨床修練指導医等を置くものとする。

3 臨床修練指導医等は,当該診療科長等の推薦に基づき病院長が選任するものとする。

4 当該診療科長等は,臨床修練指導医等の推薦に当たり,臨床修練指導医等推薦書(別記様式第2号)を病院長に提出するものとする。

5 臨床修練指導医等となることができる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 教授,准教授,講師又は助教の職にある者で,医師又は歯科医師の資格を有する者

(2) 臨床修練を実地に指導監督するに当たり,支障のない程度に当該臨床修練外国医師等が使用する言語を理解し,及び使用する能力を有する者

(3) 臨床修練の指導監督について十分な識見を有する者

(臨床修練指導医等の職務等)

第13条 臨床修練指導医等は,臨床修練に際して,常時,実地の指導及び監督に当たるものとする。

2 臨床修練指導医等は,臨床修練を行う上で問題が生じたとき又は生じるおそれがあると認められるときは,直ちに当該診療科長等及び病院長に報告しなければならない。

(臨床修練の制限)

第14条 臨床修練において臨床修練外国医師等は,処方せんの交付及び指導医等の指示に基づかない医療行為は行ってはならない。

(規則の遵守)

第15条 臨床修練外国医師等は,旭川医科大学の諸規則を守らなければならない。

(臨床修練の中止等)

第16条 病院長は,臨床修練が次の各号の一に該当するときは,委員会の議を経て,当該臨床修練を中止又は受入れを取り消すことができる。

(1) 事故等が発生したとき又は発生のおそれがあると認められるとき。

(2) 臨床修練外国医師等が法第6条に定める許可の取消条件に該当すると認められるとき。

(3) 臨床修練指導医等が法第10条に定める認定の取消しを受けたとき。

(4) その他継続することが適当でないと認められるとき。

(臨床修練外国医師等の給与)

第17条 臨床修練期間中の臨床修練外国医師等が行う診療に対しては,報酬を支給しない。

(損害賠償等)

第18条 臨床修練外国医師等は,本人の故意又は過失により,医療過誤を生じさせた場合又は施設,設備等を損傷させた場合は,法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。

(報告)

第19条 臨床修練指導医等は,毎年4月10日までに,前年度に実施した臨床修練の実施状況報告書(別記様式第3号)を病院長に提出するものとする。ただし,年度途中で終了した臨床修練については,速やかに提出するものとする。

(臨床修練証明書)

第20条 病院長は,臨床修練を行った臨床修練外国医師等のうち十分な成果を挙げた者に対し,委員会の審査を経て,厚生労働大臣の証明を添えて臨床修練証明書を交付するものとする。

第3章 臨床教授等

(受入許可等)

第21条 臨床教授等責任者は,臨床教授等外国医師を受入れようとする場合は,あらかじめ当該診療科長等の同意を得て,臨床教授等許可申請書(別記様式第4号)に臨床教授計画書を添えて病院長に提出するものとする。

2 病院長は,臨床教授等責任者から前項に定める申請書等の提出があったときは,委員会の議を経て,受入れを承諾する。

3 厚生労働大臣から法第21条の7第1項で準用する法第4条第1項に定める臨床教授等許可証の交付を受けた臨床教授等外国医師は,当該許可証の写しを臨床教授等責任者を通じて速やかに病院長に提出しなければならない。

4 病院長は,前項に定める臨床教授等許可証の写しの提出を受けたときは,当該許可証の有効範囲内で,受入れを許可する。

5 病院長は,前項により受入れを許可したときは,臨床教授等外国医師を受入れる診療科長等に通知するものとする。

(臨床教授等責任者の選任等)

第22条 学長は,臨床教授等責任者の選任又は解任に関し必要な事項を,病院長に委任するものとする。

2 病院長は,前条第2項の規定に基づき,臨床教授等外国医師の受入れを許可したときは,当該臨床教授等外国医師ごとに臨床教授等責任者を置くものとする。

3 臨床教授等責任者は,当該診療科長等の推薦に基づき病院長が選任するものとする。

4 当該診療科長等は,臨床教授等責任者の推薦に当たり,臨床教授等推薦書(別記様式第5号)を病院長に提出するものとする。

5 臨床教授等責任者となることができる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 教授,准教授,講師又は助教の職にある者で,医師又は歯科医師の資格を有する者

(2) 臨床教授等外国医師を受入れるに当たり,支障のない程度に臨床教授等外国医師が使用する言語を理解し,及び使用する能力を有する者

(3) 臨床教授等外国医師の受入れに関する業務を統括管理する者として必要な能力及び経験を有する者

(臨床教授等責任者の職務等)

第23条 臨床教授等責任者は,臨床教授等外国医師又は外国歯科医師の受入れに関する業務を統括管理するものとする。

2 臨床教授等責任者は,臨床教授等を行う上で問題が生じたとき又は生じるおそれがあると認められるときは,直ちに当該診療科長等及び病院長に報告しなければならない。

(規則の遵守)

第24条 臨床教授等外国医師は,旭川医科大学の諸規則を守らなければならない。

(臨床教授等の中止等)

第25条 病院長は,臨床教授等が次の各号の一に該当するときは,委員会の議を経て,当該臨床教授等を中止又は受入れを取り消すことができる。

(1) 事故等が発生したとき又は発生のおそれがあると認められるとき。

(2) 臨床教授等外国医師が法第21条の7第1項で準用する法第6条に定める許可の取消条件に該当すると認められるとき。

(3) 臨床教授等責任者が法第21条の5に定める認定の取消しを受けたとき。

(4) その他継続することが適当でないと認められるとき。

(臨床教授等外国医師の給与)

第26条 臨床教授等期間中の臨床教授等外国医師が行う診療に対しては,報酬を支給しない。

(損害賠償等)

第27条 臨床教授等外国医師は,本人の故意又は過失により,医療過誤を生じさせた場合又は施設,設備等を損傷させた場合は,法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。

(報告)

第28条 臨床教授等責任者は,毎年4月10日までに,前年度に実施した臨床教授等の実施状況報告書(別記様式第6号)を病院長に提出するものとする。ただし,年度途中で終了した臨床教授等については,速やかに提出するものとする。

第4章 雑則

(雑則)

第29条 この規程に定めるもののほか,臨床修練等に関し必要な事項は,病院長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日旭医大達第42号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月1日旭医大達第44号)

この規程は,平成17年8月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日旭医大達第56号)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成28年11月9日旭医大達第36号)

この規程は,平成28年11月9日から施行する。

(令和3年8月23日旭医大達第130号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第5条第1項第6号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和7年5月21日旭医大達第66号)

この規程は,令和7年5月21日から施行する。

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旭川医科大学病院外国医師又は外国歯科医師臨床修練等規程

平成16年4月1日 旭医大達第38号

(令和7年5月21日施行)

体系情報
第3章 学術助成
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第38号
平成17年4月1日 旭医大達第42号
平成17年8月1日 旭医大達第44号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成18年4月1日 旭医大達第56号
平成28年11月9日 旭医大達第36号
令和3年8月23日 旭医大達第130号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和7年5月21日 旭医大達第66号