○旭川医科大学病院研修登録医受入れ規程

平成16年4月1日

旭医大達第37号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)における研修登録医の受入れについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において「研修登録医」とは,医師又は歯科医師の免許を取得後2年以上を経過した者で,第4条の規定による許可を受け本院において医療に関する研修を行う者をいう。

(申請)

第3条 本院において研修登録医の許可を受けようとする者は,研修登録医受入れ許可申請書(別記様式第1)に,履歴書及び所属医師会会長若しくは歯科医師会会長又は所属長の推薦書を添えて,旭川医科大学病院長(以下「病院長」という。)に申請しなければならない。

2 前項の申請は,研修開始の日の1か月前までに行うものとする。

(許可)

第4条 病院長は,前条の規定による申請があったときには,本院の診療業務に支障がないと認めたときに限り,当該診療科長の同意を得て,受入れを許可することができる。

(登録)

第5条 病院長は,前条の規定により受入れを許可したときは,助教以上の教員の中から指導教員を定め,研修登録医台帳(別記様式第2)に登録し,研修登録医登録証(別記様式第3)を交付するものとする。

(受入れ期間)

第6条 研修登録医の受入れ期間は,1年以内とする。ただし,受入れ許可の日の属する会計年度を超えないものとする。

2 病院長は,研修登録医が研修期間満了の日の1か月前までに,研修登録医受入れ期間更新申請書(別記様式第4)を提出することにより引き続き研修期間の更新を申請したときは,当該診療科長の同意を得て,これを許可することができる。

(研修料)

第7条 研修登録医の研修料は,月額6,000円とする。ただし,消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)により定められた税率を乗じて得られた額(1円未満の端数が生じる場合には,その端数を四捨五入する。)を,加算するものとする。

2 研修登録医として受入れを許可された者は,研修の期間に応じ研修料の全額を所定の期日までに納入しなければならない。

3 研修料を所定の期日までに納入しないときには,病院長は,研修登録医の受入れ許可を取り消すものとする。

4 既納の研修料は,これを還付しない。

(診療及び研究への参加等)

第8条 研修登録医は,当該診療科長の監督を受け,指導教員の指導の下に,病棟回診,症例検討会その他の研究会に参加することができる。

2 研修登録医は,当該診療科長の監督を受け,指導教員の実地指導の下に,自らが紹介した患者の診療に参加することができる。

3 研修登録医は,図書館長の許可を得て,図書館を利用することができる。

(診療報酬の帰属)

第9条 研修登録医が診療に参加することにより生じたすべての診療報酬は,本院に帰属する。

(研修登録医の辞退)

第10条 研修登録医は,研修登録医を辞退しようとするときは,当該診療科長を経て,病院長に願い出なければならない。

(規程の遵守)

第11条 研修登録医は,旭川医科大学の定める諸規程を遵守しなければならない。

(受入れ許可の取消し)

第12条 病院長は,研修登録医が前条の規定に違反し,又は研修登録医としてふさわしくない行為をした場合には,受入れの許可を取り消すことができる。

(損害賠償等)

第13条 研修登録医は,本人の故意又は過失により,医療過誤を生じさせた場合又は設備,備品等を破損又は滅失した場合は,法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか,研修登録医の受入れに関し必要な事項は,病院長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成19年4月1日旭医大達第17号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日旭医大達第7号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

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旭川医科大学病院研修登録医受入れ規程

平成16年4月1日 旭医大達第37号

(平成26年4月1日施行)