○旭川医科大学病院薬剤師実務受託研修生受入れ規程
平成16年4月1日
旭医大達第41号
(趣旨)
第1条 この規程は,薬剤師実務受託研修生制度実施要項(平成10年1月13日文部省高等教育局長決裁)に基づき,旭川医科大学病院(以下「本院」という。)における薬剤師実務受託研修生(以下「受託研修生」という。)の受入れに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,「受託研修生」とは,財団法人日本薬剤師研修センター(以下「研修センター」という。)から要請のあった免許取得後間もない薬剤師で,本院において研修を行う者をいう。
(申請及び許可)
第3条 病院長は,研修センターの長からの受託研修生としての受入れの申請があったときは,本院の業務に支障がない限り,これを許可する。
2 病院長は,受入れを許可したときは,速やかに研修センターの長に通知するものとする。
(研修期間)
第4条 受託研修生の研修期間は,2箇月及び10箇月とし,受入れを許可する日の属する会計年度を超えないものとする。
(研修料)
第5条 受託研修生の研修料の額は,学長が別に定めるところによる。
2 研修センターは,受入れを許可されたときは,研修料を所定の期日までに納入しなければならない。
3 既納の研修料は還付しない。
(研修方法等)
第6条 受託研修生の研修方法等については,研修センターが定める「薬剤師実務研修プログラム」を踏まえ,薬剤師実務研修実施計画(以下「研修計画」という。)を策定し,実施するものとする。
(研修指導)
第7条 本院における研修指導責任者は,薬剤部長とし,指導薬剤師を直接監督するとともに都道府県薬剤師研修協議会を経由して研修施設間及び研修センターとの連絡調整を行う。
2 指導薬剤師は,研修センターが定める薬剤師実務研修事業実施要領の指導薬剤師基準を満たす者とし,所定の研修期間中,研修計画に沿って,指導を行う。
(規程の遵守)
第8条 受託研修生は,本院の定める諸規程を遵守しなければならない。
(受入れ許可の取消し)
第9条 病院長は,受託研修生が前条の規定に違反し,又は受託研修生としてふさわしくない行為をした場合には,受入れの許可を取り消すことができる。
(損害賠償等)
第10条 受託研修生は,本人の故意又は過失により,医療過誤を生じさせた場合又は設備,備品等を破損若しくは滅失した場合は,法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。
(研修終了報告)
第11条 病院長は,受託研修生の研修が終了したときは,研修センターの長にその旨を報告するものとする。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,受託研修生の受入れに関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月12日旭医大達第59号)
この規程は,平成17年11月1日から施行する。