○旭川医科大学臨床検査受託規程

平成16年4月1日

旭医大達第54号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学において受託する臨床検査(以下「検査」という。)の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(受託条件)

第2条 検査は,本来の教育研究及び診療に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,これを受託することができる。

(検査の申込み)

第3条 検査を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は,検査申込書を病院長に提出しなければならない。

(検査料の納入)

第4条 検査の受託が決定した委託者は,次条に定める検査料を前納しなければならない。ただし,病院長が特に認めたものについては,後納とすることができる。

2 教育研究上特に重要な価値があると認められる検査については,病院長は,検査料を徴収しないことができる。

3 既納の検査料は,これを還付しない。

(検査料)

第5条 検査料は,健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成26年厚生労働省告示第57号)の別表第1診療報酬点数表及び別表第2歯科診療報酬点数表により算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)により定められた税率を乗じて得た額(1円未満の端数が生じる場合にはその端数を四捨五入する。)とする。

2 前項の規定にかかわらず,病院病理部で実施する病理組織標本作製(1臓器につき)にかかる検査料については,別表のとおりとする。

(検査結果の通知)

第6条 病院長は,検査が終了したときは,速やかに検査報告書により検査結果を委託者に通知するものとする。

(検査材料の返還)

第7条 委託された検査材料は,原則として委託者に返還しないものとする。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,検査の受託に関し必要な事項は,病院長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成26年3月31日旭医大達第9号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月10日旭医大達第12号)

この規程は,平成28年2月10日から施行し,改正後の第5条第2項の規定及び別表については,平成28年2月1日から適用する。

(平成28年6月8日旭医大達第23号)

この規程は,平成28年6月8日から施行し,改正後の別表は,平成28年6月1日から適用する。

(令和元年9月30日旭医大達第85号)

この規程は,令和元年10月1日から施行する。

別表(第5条第2項関係)

検査種目

検査料

病理組織標本作製(1臓器につき)

7,700円

※備考 3臓器以上の検査を行った場合は,3臓器を限度として算定する。

旭川医科大学臨床検査受託規程

平成16年4月1日 旭医大達第54号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3章 学術助成
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第54号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成26年3月31日 旭医大達第9号
平成28年2月10日 旭医大達第12号
平成28年6月8日 旭医大達第23号
令和元年9月30日 旭医大達第85号