○旭川医科大学公用車の運行管理に関する要項
平成16年4月1日
事務局長裁定
(目的)
第1 この要項は,旭川医科大学(以下「本学」という。)の職員が,職務のため本学所有の自動車(以下「公用車」という。)を自ら運転し,使用する場合に必要な事項を定め,もって職務の円滑な遂行を図るとともに,公用車の管理及び事故防止に万全を期することを目的とする。
(使用範囲)
第2 公用車の使用範囲は,次に掲げるとおりとする。
(1) 本学施設又は関係機関等への事務連絡等に使用するとき。
(2) 本学への来客等の送迎に使用するとき。
(3) 本学の教育又は研究に使用するとき。
(4) 患者搬送車として使用するとき。
(5) ドクターカーを運行するとき。
(6) 災害発生時やその訓練のために使用するとき。
(7) 本学の行事に使用するとき。
(8) その他管理責任者が必要であると認めるとき。
(管理責任者)
第3 本学に,公用車の現況を常に把握し,適正かつ効率的な運用及び管理を図るとともに,公用車を運転する者(以下「運転者」という。)を指導・監督するため管理責任者を置き,会計課長をもって充てる。ただし,ドクターカーに関する管理責任者については,経営企画課長をもって充てる。
(管理責任者の職務)
第4 管理責任者は,次に掲げる業務を処理する。
(1) 公用車の使用の承認に関すること。
(2) 公用車の鍵の保管及び管理に関すること。
(3) 公用車の定期点検及び機能の確認に関すること。
(4) その他公用車の運行及び管理のため必要な事項
(安全運転管理者)
第5 管理責任者は,道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の規定に基づき,安全運転管理者を選任し,所轄の公安委員会に届け出なければならない。
2 安全運転管理者は,法令に定める業務を行うものとする。
(運転者の登録)
第6 各部署の長は,当該所属職員が職務を遂行する上で,公用車を使用することが必要であると判断した場合は,別紙様式1により管理責任者に運転者の登録申請を行い,承認を受けなければならない。
2 前項により承認を受けた,運転者(以下「登録職員」という。)としての有効期間は,承認を受けた日の属する年度末までとする。
(登録職員の条件)
第7 登録職員は,次に掲げる条件を満たす者でなければならない。
(1) 満26歳以上で,第一種自動車運転免許取得後3年以上の運転経験を有する者
(2) 道路交通法の違反により,運転免許の取消し又は停止の処分を登録申請日を起算日として,3年以内に受けていない者
(登録職員の廃止)
第8 各部署の長は,登録職員が次の各号に該当することとなった場合には,速やかに,別紙様式2を管理責任者に提出し,登録職員の取消しを行わなければならない。
(1) 公用車の運転をさせる必要がなくなった場合
(2) 登録職員が当該所属部署の職員でなくなった場合
(3) 道路交通法の違反により,運転免許の取消し又は停止の処分を受けた場合
(4) 心身の状態が,公用車の安全な運転に支障を及ぼす恐れがあると認められる場合
(運転者の遵守事項)
第9 運転者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 運転に際しては,常に法令等を厳守し,安全運転に心がけること。
(2) 公用車の異常又は故障を発見したときは,管理責任者に報告すること。
(3) 事故が生じたときは,法令等で定める措置を講ずるとともに,所属の上司及び管理責任者に報告すること。
(4) 公用車を使用する際は,常に車内の整理・整頓に心がけること。
(使用申込及び運行報告)
第10 運転者は,公用車の使用に当たっては,事前に各部署の長の承認を得た上で,管理責任者へ使用申込を行い,使用後は,管理責任者へ運行報告を行わなければならない。なお,使用申込及び運行報告の方法については,管理責任者が別に定める。
2 前項に定める使用申込については,次の各号に該当する場合,使用後の運行報告をもって,これに代えることができる。
(1) 第2第5号に掲げるドクターカーを運行する場合
(2) その他公用車としての使用が緊急を要すると認められる場合
(患者搬送車)
第11 第2第4号に定める患者搬送車として公用車を使用するときは,次に掲げる場合とする。
(1) 旭川医科大学病院校費負担患者診療規程(平成16年旭医大達第119号)第2条に規定する患者を移送する必要がある場合
(2) 他の病院等に患者を移送する場合で,患者搬送車を使用しなければならない特別の事由がある場合
(3) その他学長又は病院長が特に必要と認めた場合
2 患者搬送車には,医師,看護師等を添乗させるものとする。
(ドクターカー)
第12 第2第5号に掲げるドクターカーを運行するときは,次に掲げる場合とする。
(1) 旭川医科大学病院(以下「本院」という。)とドクターカー運用に関する協定を結んでいる自治体の消防本部から医師派遣要請を受け,救命救急センターの長がドクターカーの出動について決定した場合
(2) 本院とドクターカー運用に関する協定を結んでいない自治体の消防本部管轄内で多数の傷病者が発生する等のやむを得ない理由で,当該消防本部より医師派遣要請を受け,救命救急センターの長がドクターカーの出動について決定した場合
(災害発生時やその訓練)
第13 第2第6号に掲げる災害発生時やその訓練のためとして公用車を使用するときは,次に掲げる場合とする。
(1) 北海道,厚生労働省,文部科学省又は独立行政法人国立病院機構からDMAT若しくは医療救護班の出動要請があり,本学の災害マニュアルに基づき出動を決定した場合
(2) 国,自治体等が実施する災害に関する実働訓練等に参加する場合
(雑則)
第14 この要項に定めるもののほか,公用車の運行管理に関し必要な事項は,事務局長が別に定める。
附則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月1日事務局長裁定)
この要項は,平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年9月8日事務局長裁定)
この要項は,平成22年10月1日から実施する。
附則(平成23年4月13日事務局長裁定)
この要項は,平成23年4月13日から実施し,改正後の第2の規定は,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年2月15日事務局長裁定)
この要項は,平成24年4月1日から実施する。
附則(平成29年3月31日事務局長裁定)
1 この要項は,平成29年3月31日から実施し,改正後の旭川医科大学公用車の運行管理に関する要項は,平成28年4月1日から適用する。
2 旭川医科大学患者搬送車使用要項(平成16年4月1日学長裁定)は廃止する。
附則(平成30年10月9日事務局長裁定)
この要項は,平成30年10月9日から実施し,改正後の第3及び第5第1項の規定は,平成30年7月1日から適用する。
附則(令和5年12月11日事務局長裁定)
この要項は,令和5年12月11日から実施し,改正後の旭川医科大学公用車の運行管理に関する要項は,令和5年12月1日から適用する。
附則(令和6年10月10日学長裁定)
この規程は,令和6年10月10日から施行し,改正後の旭川医科大学公用車の運行管理に関する要項は,令和6年8月1日から適用する。