○旭川医科大学医師派遣の在り方等検討委員会要項

平成16年4月1日

学長裁定

(設置)

第1 旭川医科大学に,医師派遣についての在り方,医師の名義貸しの防止策並びに研究助成金及び寄附金の適切な取扱いについて検討するため,旭川医科大学医師派遣の在り方等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2 委員会は,次に掲げる事項に係る適切な在り方又は防止策をとりまとめることを任務とする。

(1) 医師派遣に関すること。

(2) 医師の名義貸し等に関すること。

(3) いわゆる医局等に対する研究助成金及び寄附金の適切な取扱いに関すること。

(4) その他前3号に関する適切な在り方又は防止策の検討に関して必要な事項

(組織)

第3 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する副学長

(3) 図書館長

(4) 臨床医学講座の教授 若干名

(5) 事務局長

(6) その他学長が必要と認めた者

2 前項第4号及び第6号の委員は,学長が委嘱する。

(委員長)

第4 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員が,その職務を代行する。

(議事)

第5 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の3分の2以上をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(部会)

第6 委員会は,第2に規定する任務を遂行するにあたって必要な場合は部会を置くことができる。

2 部会に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

(委員以外の者の出席)

第7 委員会が必要と認めたときは,委員会又は部会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8 委員会の庶務は,人事課において処理する。

(雑則)

第9 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この要項は,平成16年4月1日から実施する。

(平成19年7月11日学長裁定)

この要項は,平成19年7月11日から実施する。

(令和元年8月7日学長裁定)

この要項は,令和元年8月7日から実施し,改正後の第8の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学医師派遣の在り方等検討委員会要項

平成16年4月1日 学長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成19年7月11日 学長裁定
令和元年8月7日 学長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号