○掲示等の取扱要項
平成16年4月1日
学長裁定
学内における掲示等の取扱いは,次の要項によるものとする。
要項
1 掲示の場所・使用種別等は,次のとおりとする。
場所 | 使用種別 |
公用掲示板 | 大学公示用 |
学生用掲示板 | 学生及び学生団体用 |
一般掲示板 | 学会その他一般(学生・学生団体を除く。) |
学会における講演会等の連絡及び受付場所の指示等のため立看板による掲示は,学長が指定した場所とする。 |
2 掲示物は,その使用目的に応じ,所定の場所に限り掲示すること。
3 掲示物の大きさは,原則として新聞紙1頁以内とする。
4 掲示の内容が特定の政治目的をもつもの,虚偽の記述もしくは名誉毀損にわたるものであつてはならない。
5 掲示期間は,原則として7日以内とする。
6 掲示場所の使用手続は,次のとおりとする。
(1) 掲示物及びその写しを学長に届出て,検印及び掲示期間の指定を受けなければならない。
(2) 掲示物には責任者名を記載しなければならない。
7 掲示等の届出の受付は,学生に係る掲示については学生支援課学生総務係,その他の掲示については総務課総務係において行う。
8 この要項に定める事項に違反した掲示物は,撤去する。
附則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附則(平成18年4月1日学長裁定)
この要項は,平成18年4月1日から実施する。
附則(平成19年4月1日学長裁定)
この要項は,平成19年4月1日から実施する。
附則(平成22年10月1日学長裁定)
この要項は,平成22年10月1日から実施する。
附則(平成26年10月30日学長裁定)
この要項は,平成26年10月30日から実施し,改正後の第7の規定は,平成26年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。