○旭川医科大学遺失物取扱要項

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1 旭川医科大学構内(以下「構内」という。)において,他人の遺失物を拾得した場合の取扱いについては,遺失物法(明治32年法律第87号)その他の法令に基づくほか,この要項の定めるところによる。

(届出)

第2 構内において,遺失物を拾得した者は,次に掲げる最寄りの係へ速やかに届出なければならない。

届出先

総務課総務係

医療支援課医療支援係

学生支援課学生総務係

図書館情報課図書館総務係

(受取及び掲示)

第3 拾得物の届出を受けた場合は,拾得者に拾得物預り書(様式第1)を交付するとともに,拾得物取扱簿(様式第2)に所定の事項を記入しなければならない。

2 前項の届出を受けた場合は,拾得物の種類,数量,拾得の日時及び場所を公用掲示板に14日間掲示しなければならない。

(返還)

第4 遺失者から遺失物の返還を求められた場合は,その者が遺失者であることを確認の上,取得物取扱簿の受領欄に所定の事項を記入させ,返還するものとする。この場合において,遺失者の氏名及び住所を明らかにさせなければならない。

(警察署への届出)

第5 届出を受けた拾得物は,当該届出を受けた日から起算して7日以内に拾得物届出書(様式第3)をもって,旭川警察署長に届出なければならない。

この要項は,平成16年4月1日から実施する。

(平成17年4月1日学長裁定)

この要項は,平成17年4月1日から実施する。

(平成18年4月1日学長裁定)

この要項は,平成18年4月1日から実施する。

(平成19年10月1日学長裁定)

この要項は,平成19年10月1日から実施する。

(平成21年4月1日学長裁定)

この要項は,平成21年4月1日から実施する。

(平成22年10月1日学長裁定)

この要項は,平成22年10月1日から実施する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

旭川医科大学遺失物取扱要項

平成16年4月1日 学長裁定

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成17年4月1日 学長裁定
平成18年4月1日 学長裁定
平成19年10月1日 学長裁定
平成21年4月1日 学長裁定
平成22年10月1日 学長裁定
令和3年9月3日 旭医大達第146号