○旭川医科大学研究フォーラム編集委員会規程

平成16年4月1日

旭医大達第22号

(設置)

第1条 旭川医科大学に旭川医科大学研究フォーラム編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は,旭川医科大学研究フォーラム(以下「研究フォーラム」という。)の編集等に関する重要事項を審議し,並びに編集及び発行する。

(構成)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 図書館長

(2) 一般教育の教授又は准教授のうちから 1人

(3) 看護学科の教授又は准教授のうちから 1人

(4) 基礎医学の教授又は准教授のうちから 1人

(5) 臨床医学及び病院各部の教授又は准教授のうちから 1人

2 前項第2号から第5号までの委員は,学長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号から第5号までの委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,図書館長をもって充てる。

3 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。

4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(会議の開催)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,図書館情報課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規程施行前に,旭川医科大学研究フォーラム編集委員会規程(平成12年旭医大達第12号。以下「旧規程」という。)により旭川医科大学研究フォーラム編集委員会委員であった者で,平成16年4月1日以降の任期を付されていた委員は,この規程により委員に選任されたものとみなし,当該委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,旧規程により付された任期とする。

(平成17年3月17日旭医大達第10号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成19年4月1日旭医大達第17号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学研究フォーラム編集委員会規程

平成16年4月1日 旭医大達第22号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第22号
平成17年3月17日 旭医大達第10号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成19年4月1日 旭医大達第17号
令和3年9月3日 旭医大達第146号