○旭川医科大学点検評価規程

平成16年4月1日

旭医大達第21号

(趣旨)

第1条 この規程は,旭川医科大学(以下「本学」という。)の教育研究水準の向上に資するため,本学の教育及び研究,組織及び運営並びに施設及び設備の状況について,自ら行う点検及び評価(以下「自己点検・評価」という。)等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(点検評価室)

第2条 本学に次の各号に掲げる事項を行うため,旭川医科大学点検評価室(以下「点検評価室」という。)を置く。

(1) 自己点検・評価の基本方針及び実施基準等の策定に関すること。

(2) 自己点検・評価の実施に関すること。

(3) 自己点検・評価の結果に係る学外者による検証及び評価に関すること。

(4) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第9条に規定する国立大学法人評価委員会が行う評価に関すること。

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第2項に規定する認証評価機関による評価に関すること。

(6) その他本学以外の評価実施主体が行う評価に関すること。

(7) 第2号及び第3号の評価結果の公表に関すること。

(組織)

第3条 点検評価室は,旭川医科大学大学運営会議規程(平成16年旭医大達第4号)第3条に定める者をもって組織する。

(室長)

第4条 点検評価室に室長を置き,副学長(評価担当)をもって充てる。

(点検評価室会議)

第5条 点検評価室に,点検評価室の業務を円滑に進めるため,点検評価室会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は,点検評価室の室員をもって組織する。

3 室長は,会議を招集し,その議長となる。

4 会議は,室員の半数以上が出席しなければ議事を開き,議決することができない。

5 会議の議事は,出席した室員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(点検評価事項等)

第6条 会議は,次に掲げる事項について点検及び評価を行う。

(1) 本学の在り方及び目標に関すること。

(2) 教育活動に関すること。

(3) 学生の受入れに関すること。

(4) 厚生補導に関すること。

(5) 研究活動に関すること。

(6) 診療活動に関すること。

(7) 教員組織に関すること。

(8) 国際交流に関すること。

(9) 社会との連携に関すること。

(10) 図書及び学術情報に関すること。

(11) 施設設備及び環境に関すること。

(12) 財政に関すること。

(13) 管理運営及び組織機構に関すること。

(14) 本学が掲げた中期目標・中期計画に関すること。

(15) 本学以外の評価実施主体が定めた評価事項に関すること。

(16) その他会議が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項に係る具体的な点検・評価項目は,会議が別に定める。

(専門部会)

第7条 会議に,第2条各号に掲げる事項を処理するため,必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会委員は,学長が委嘱する。

3 前項に定めるほか,専門部会に関し必要な事項は会議が別に定める。

(報告書等の作成及び公表)

第8条 会議は,点検評価室が行った第2条第2号及び第3号の点検及び評価について2年を超えない範囲で取りまとめ,報告書として公表する。

(庶務)

第9条 会議の庶務は,総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,点検及び評価に関し必要な事項は,会議が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月17日旭医大達第10号)

1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際,現に委員として委嘱を受けている者については,改正後の規定により選任されたものとみなし,当該委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,改正前の規定により付された任期とする。

(平成17年8月1日旭医大達第40号)

この規程は,平成17年8月1日から施行する。

(平成19年7月11日旭医大達第45号)

この規程は,平成19年7月11日から施行する。

(平成19年12月26日旭医大達第78号)

この規程は,平成19年12月26日から施行する。

(平成23年6月22日旭医大達第148号)

この規程は,平成23年6月22日から施行する。

(平成26年10月30日旭医大達第35号)

この規程は,平成26年10月30日から施行し,改正後の第12条の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(令和元年8月7日旭医大達第76号)

この規程は,令和元年8月7日から施行し,改正後の第12条の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年7月31日旭医大達第78号)

この規程は,令和2年7月31日から施行し,改正後の第12条の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年8月23日旭医大達第88号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の旭川医科大学点検評価規程は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月8日旭医大達第150号)

この規程は,令和3年9月8日から施行し,改正後の旭川医科大学点検評価規程は,令和3年6月30日から適用する。

(令和3年11月17日旭医大達第174号)

この規程は,令和3年11月17日から施行する。

旭川医科大学点検評価規程

平成16年4月1日 旭医大達第21号

(令和3年11月17日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第21号
平成17年3月17日 旭医大達第10号
平成17年8月1日 旭医大達第40号
平成19年7月11日 旭医大達第45号
平成19年12月26日 旭医大達第78号
平成23年6月22日 旭医大達第148号
平成26年10月30日 旭医大達第35号
令和元年8月7日 旭医大達第76号
令和2年7月31日 旭医大達第78号
令和3年8月23日 旭医大達第88号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和3年9月8日 旭医大達第150号
令和3年11月17日 旭医大達第174号