○旭川医科大学教員組織検討委員会規程

平成16年4月1日

旭医大達第20号

(設置)

第1条 旭川医科大学に,旭川医科大学教員組織検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は定数削減及び新たな講座等の整備に伴い必要となる教員の振替,その捻出方法等の基本的考え方並びに教員の任期制について検討する。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する副学長

(3) 図書館長

(4) 部局責任者

(5) 基礎医学及び臨床医学の教授 各1人

(6) 事務局長

(7) その他学長が必要と認めた者 若干人

2 前項第5号及び第7号の委員は,学長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第5号及び第7号の委員の任期は1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(議事)

第7条 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,人事課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成19年7月11日旭医大達第44号)

この規程は,平成19年7月11日から施行する。

(令和元年8月7日旭医大達第69号)

この規程は,令和元年8月7日から施行し,改正後の第8条の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

旭川医科大学教員組織検討委員会規程

平成16年4月1日 旭医大達第20号

(令和3年9月3日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第20号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成19年7月11日 旭医大達第44号
令和元年8月7日 旭医大達第69号
令和3年9月3日 旭医大達第146号