○旭川医科大学生涯教育検討委員会規程

平成16年4月1日

旭医大達第19号

(設置)

第1条 旭川医科大学(以下「本学」という。)に,旭川医科大学生涯教育検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は,医療従事者及び地域住民の生涯教育に関する事項について調査研究及び企画・実施する。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学長が指名する副学長

(2) 一般教育の教授のうちから 1人

(3) 基礎医学の教授のうちから 1人

(4) 臨床医学の教授のうちから 1人

(5) 看護学科の教授のうちから 1人

(6) 看護部長

(7) 事務局企画調整役(総務・教務担当)

(8) 事務局次長(病院担当)

(9) その他委員長が必要と認めた者 若干人

2 前項第2号から第5号まで及び第9号の委員は,学長が委嘱する。

(任期)

第4条 第3条第1項第2号から第5号まで及び第9号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,学長が指名する副学長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決することができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に専門的事項を調査研究及び企画・実施するため,必要に応じ専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,研究支援課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から実施する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成19年7月11日旭医大達第43号)

この規程は,平成19年7月11日から施行する。

(平成23年6月22日旭医大達第141号)

この規程は,平成23年6月22日から施行する。

(平成26年10月30日旭医大達第39号)

この規程は,平成26年10月30日から施行し,改正後の第9条の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(令和3年8月23日旭医大達第97号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の旭川医科大学生涯教育検討委員会規程は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

旭川医科大学生涯教育検討委員会規程

平成16年4月1日 旭医大達第19号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第19号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成19年7月11日 旭医大達第43号
平成23年6月22日 旭医大達第141号
平成26年10月30日 旭医大達第39号
令和3年8月23日 旭医大達第97号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年5月13日 旭医大達第44号