○旭川医科大学広報企画委員会規程

平成16年4月1日

旭医大達第17号

(設置)

第1条 旭川医科大学(以下「本学」という。)に,旭川医科大学広報企画委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 広報に関する基本方針の策定に関すること。

(2) 広報活動の企画,立案及び実施に関すること。

(3) その他広報に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学長が指名する副学長又は学長補佐

(2) 図書館長

(3) 一般教育の教授のうちから 1人

(4) 基礎医学の教授のうちから 1人

(5) 臨床医学の教授のうちから 1人

(6) 看護学科の教授のうちから 1人

(7) 病院広報誌編集委員会委員長

(8) 情報基盤センター長

(9) 事務局長

(10) その他学長が必要と認めた者

2 前項第3号から第6号まで及び第10号の委員は,学長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第3号から第6号まで及び第10号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,学長が指名する副学長又は学長補佐をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に,専門的事項を調査研究するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規程施行前に,旭川医科大学広報企画委員会規程(平成13年旭医大達第29号。以下「旧規程」という。)により旭川医科大学広報企画委員会委員であった者で,平成16年4月1日以降の任期を付されていた委員は,この規程により委員に選任されたものとみなし,当該委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,旧規程により付された任期とする。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成19年7月11日旭医大達第41号)

この規程は,平成19年7月11日から施行する。

(平成22年2月17日旭医大達第7号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年10月30日旭医大達第36号)

この規程は,平成26年10月30日から施行し,改正後の第9条の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(令和元年8月7日旭医大達第62号)

この規程は,令和元年8月7日から施行し,改正後の第9条の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年8月1日旭医大達第82号)

この規程は,令和4年8月1日から施行し,改正後の第5条は,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年10月31日旭医大達第142号)

この規程は,令和5年10月31日から施行し,令和5年7月1日から適用する。

旭川医科大学広報企画委員会規程

平成16年4月1日 旭医大達第17号

(令和5年10月31日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第17号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成19年7月11日 旭医大達第41号
平成22年2月17日 旭医大達第7号
平成26年10月30日 旭医大達第36号
令和元年8月7日 旭医大達第62号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年8月1日 旭医大達第82号
令和5年10月31日 旭医大達第142号