○旭川医科大学将来構想検討委員会規程

平成16年4月1日

旭医大達第10号

(設置)

第1条 旭川医科大学(以下「本学」という。)に,旭川医科大学将来構想検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は,本学における教育,研究及び診療の一層の進展,円滑な遂行その他組織及び運営の改善に資するため,必要事項の見直しを図るとともに,将来計画に関する基本的事項について審議することを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する副学長

(3) 図書館長

(4) 各部局責任者

(5) 事務局長

(6) 事務局企画調整役(総務・教務担当)及び事務局次長(病院担当)

(7) その他学長が必要と認めた者

2 前項第7号の委員は,学長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第7号の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(専門部会)

第7条 委員会に,必要に応じて具体的事項を審議するため専門部会を置くことができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日旭医大達第59号)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平成19年7月11日旭医大達第39号)

この規程は,平成19年7月11日から施行する。

(令和3年8月23日旭医大達第90号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第3条第1項第6号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第50号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,改正後の第3条第1項第6号の規定は,令和4年4月1日から適用する。

旭川医科大学将来構想検討委員会規程

平成16年4月1日 旭医大達第10号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第10号
平成17年10月12日 旭医大達第59号
平成19年7月11日 旭医大達第39号
令和3年8月23日 旭医大達第90号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年5月13日 旭医大達第50号