○旭川医科大学情報セキュリティ委員会規程
平成16年4月1日
旭医大達第138号
(設置)
第1条 旭川医科大学に,情報セキュリティを確保するため,旭川医科大学情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 旭川医科大学情報セキュリティポリシー(平成15年3月20日学長裁定。以下「ポリシー」という。)の改訂に関すること。
(2) ポリシーの遵守の励行及び違反に対する措置等の重要な事項に関すること。
(3) 情報セキュリティに係る重要な規則の制定又は改廃に関すること。
(4) 学内におけるネットワークの重要な利用ルールの制定又は改廃に関すること。
(5) 情報セキュリティに係る中期計画・年度計画の確認に関すること。
(6) その他,情報セキュリティに係る重要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 最高情報セキュリティ責任者
(2) 全学情報システム管理者
(3) 情報システム管理者(大学及び病院)
(4) 図書館長
(5) 遠隔医療センター長
(6) 事務局長
(7) その他委員長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1号で規定する委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,図書館情報課が関係課等の協力を得て処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月11日旭医大達第38号)
この規程は,平成19年7月11日から施行する。
附則(平成22年2月17日旭医大達第10号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月19日旭医大達第55号)
この規程は,平成22年8月19日から施行し,改正後の第7条の規定は,平成22年8月1日から適用する。
附則(平成23年9月14日旭医大達第166号)
1 この規程は,平成23年9月14日から施行する。
2 委員会の庶務は,改正後の第7条の規定にかかわらず,当分の間(現行の情報セキュリティポリシー改訂作業終了までとし,平成23年度末を目途とする。)図書館情報課において処理するものとする。
附則(平成24年4月10日旭医大達第37号)
この規程は,平成24年4月10日から施行し,改正後の旭川医科大学情報セキュリティ委員会規程は,平成24年4月1日から適用する。
附則(令和元年8月7日旭医大達第72号)
この規程は,令和元年8月7日から施行し,改正後の第7条の規定は平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月23日旭医大達第109号)
この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の旭川医科大学情報セキュリティ委員会規程は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)
この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月13日旭医大達第44号)
この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月11日旭医大達第67号)
この規程は,令和5年4月11日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日旭医大達第56号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月19日旭医大達第89号)
1 この規程は,令和6年6月19日から施行する。
2 この規程の施行の際,現に情報セキュリティ委員として情報基盤センター運営委員会委員から選出されている者の任期は,第3条の規定にかかわらず,令和7年3月31日までとする。
附則(令和7年3月19日旭医大達第43号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。