○旭川医科大学情報セキュリティ委員会規程

平成16年4月1日

旭医大達第138号

(設置)

第1条 旭川医科大学に,情報セキュリティを確保するため,旭川医科大学情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 旭川医科大学情報セキュリティポリシー(平成15年3月20日学長裁定。以下「ポリシー」という。)の改訂に関すること。

(2) ポリシーの遵守の励行及び違反に対する措置等の重要な事項に関すること。

(3) 情報セキュリティに係る重要な規則の制定又は改廃に関すること。

(4) 学内におけるネットワークの重要な利用ルールの制定又は改廃に関すること。

(5) 情報セキュリティに係る中期計画・年度計画の確認に関すること。

(6) その他,情報セキュリティに係る重要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する副学長又は学長補佐

(2) 図書館長

(3) 情報基盤センター長

(4) 研究技術支援センター長

(5) 経営企画部長

(6) 遠隔医療センター長

(7) 事務局企画調整役(総務・教務担当)

(8) 事務局次長(病院担当)

(9) 情報基盤センター運営委員会規程第3条第1項のうち第6号から第9号及び11号に定める委員

(10) その他委員長が必要と認めた者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,前条第1号で規定する委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は委員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決定する。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,図書館情報課が関係課等の協力を得て処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年7月11日旭医大達第38号)

この規程は,平成19年7月11日から施行する。

(平成22年2月17日旭医大達第10号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月19日旭医大達第55号)

この規程は,平成22年8月19日から施行し,改正後の第7条の規定は,平成22年8月1日から適用する。

(平成23年9月14日旭医大達第166号)

1 この規程は,平成23年9月14日から施行する。

2 委員会の庶務は,改正後の第7条の規定にかかわらず,当分の間(現行の情報セキュリティポリシー改訂作業終了までとし,平成23年度末を目途とする。)図書館情報課において処理するものとする。

(平成24年4月10日旭医大達第37号)

この規程は,平成24年4月10日から施行し,改正後の旭川医科大学情報セキュリティ委員会規程は,平成24年4月1日から適用する。

(令和元年8月7日旭医大達第72号)

この規程は,令和元年8月7日から施行し,改正後の第7条の規定は平成31年4月1日から適用する。

(令和3年8月23日旭医大達第109号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の旭川医科大学情報セキュリティ委員会規程は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月11日旭医大達第67号)

この規程は,令和5年4月11日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

旭川医科大学情報セキュリティ委員会規程

平成16年4月1日 旭医大達第138号

(令和5年4月11日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第138号
平成19年7月11日 旭医大達第38号
平成22年2月17日 旭医大達第10号
平成22年8月19日 旭医大達第55号
平成23年9月14日 旭医大達第166号
平成24年4月10日 旭医大達第37号
令和元年8月7日 旭医大達第72号
令和3年8月23日 旭医大達第109号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和4年5月13日 旭医大達第44号
令和5年4月11日 旭医大達第67号