○旭川医科大学情報公開実施要項

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1 旭川医科大学(以下「本学」という。)における情報公開の実施については,法令又は別に定めるもののほか,この要項の定めるところによる。

(定義)

第2 この要項において「法人文書」とは,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する法人文書をいう。

2 この要項において「各部署」とは,各講座(分野が置かれている講座においては分野)・学科目,国立大学法人旭川医科大学組織及び運営規則(平成16年旭医大達第148号)第24条から第26条に規定する部署,病院に置かれる部署(領域が置かれている診療科においては領域),事務局各課及び監査室をいう。

(受付)

第3 本学が保有する法人文書について,本学への来訪又は郵送による開示請求があった場合は,旭川医科大学総務課(以下「総務課」という。)において次の各号に定めるところにより受け付ける。

(1) 本学が保有する法人文書の開示請求をしようとする者(以下「開示申請者」という。)に対し,旭川医科大学法人文書管理規程(平成23年旭医大達第163号)第15条第1項に規定する管理簿その他関連資料等を用いて,法人文書の特定に努めなければならない。

(2) 開示請求を受け付けるときは,開示申請者に別紙様式第1号の法人文書開示請求書(以下「開示請求書」という。)を提出させるとともに,第9に定める開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)を徴収する。この場合において,開示請求書に形式上の不備があるときは,開示申請者に参考となる情報を提供し,その補正を求めることができる。

(3) 開示請求を受理したときは,開示請求書を提出した者(以下「開示請求者」という。)に開示請求書及び開示請求手数料領収書の副本を各一部交付するとともに,開示請求書の写しを開示請求のあった法人文書を保有する各部署に送付する。

(開示等の検討)

第4 学長は,法人文書の開示,不開示等(以下「開示等」という。)を検討するに当たっては,当該法人文書を保有する各部署の意見を求めるものとする。

2 第3第3号の規定により開示請求書の写しを送付された各部署は,旭川医科大学情報公開に関する開示・不開示の審査基準(平成16年4月1日学長裁定)に基づき,当該開示請求書に記載されている法人文書の開示等について検討するとともに,検討結果を学長に報告する。なお,検討に当たって必要がある場合は,総務課と協議する。

(開示等の決定)

第5 学長は,第4第2項に規定する各部署からの検討結果等を資料とし,又,必要に応じて旭川医科大学情報公開委員会(以下「情報公開委員会」という。)に意見を求めるなどして開示等の決定をするものとする。

2 学長は,次の各号に掲げる事項を実施するときは,それぞれの号に掲げる者にその旨を通知するものとする。

(1) 法第10条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するとき 別紙様式第2号により当該開示請求者に通知

(2) 法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分を除く残りの部分について決定する期間を延長するとき 別紙様式第3号により当該開示請求者に通知

(3) 法第14条第1項又は第2項の規定により第三者から意見を聴取するとき

ア 法第14条第1項にあっては別紙様式第5―1号により当該第三者に通知

イ 法第14条第2項にあっては別紙様式第5―2号により当該第三者に通知

(4) 法第14条第3項の規定により第三者の意に反して開示するとき 別紙様式第6号により当該第三者に通知

(5) 開示等の決定をしたとき 別紙様式第7―1号又は第7―2号により当該開示請求者に通知

(事案の送付)

第6 学長は,法第12条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等に移送するときは,別紙様式第4―1号により当該独立行政法人等に,別紙様式第4―2号により開示請求者に通知するものとする。

(行政機関の長への事案の移送)

第7 第6の規定は,法第13条第1項の規定により事案を行政機関の長に移送する場合に準用する。

(開示の実施)

第8 学長は,法人文書の開示を受ける者から次に掲げる申出書が提出されたときは,出来る限り開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。

(1) 法第15条第3項の規定に基づく別紙様式第8―1号による開示の実施方法の申出書

(2) 法第15条第3項及び施行令第9条第2項の規定に基づく別紙様式第8―2号による開示の実施方法の申出書

(3) 法第15条第5項の規定に基づく別紙様式第9号による更なる開示の申出書

2 法人文書の開示は,総務課において,別表の左欄に掲げる法人文書の種別に応じ,同表中欄に掲げる開示の実施の方法により実施する。この場合において,必要に応じて当該法人文書を保有する各部署に協力を求めることができる。

3 前項の規定により開示を実施するときは,第9に規定する開示実施手数料を徴収する。

(手数料の額等)

第9 手数料等の額は,次の各号に掲げる手数料の区分に応じ,それぞれ該当各号に定める額とする。

(1) 開示請求手数料 開示請求に係る法人文書1件につき300円

(2) 開示実施手数料 開示を受ける法人文書1件につき,別表の左欄に掲げる法人文書の種別,中欄に掲げる開示の実施の方法ごとに,同表の右欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては,その合算額。以下この号及び次項において「基本額」という。)。ただし,基本額(法第15条第5項の規定により更に開示を受ける場合にあっては,当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が300円に達するまでは無料とし,300円を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって,既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を越えるときを除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。

2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは,前項第1号の規定の適用については,当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなし,かつ,当該複数の法人文書である法人文書の開示を受ける場合における同項第2号ただし書の規定の適用については,当該複数の法人文書である法人文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とする。

(1) 一の法人文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた,相互に密接な関連を有する法人文書(保存期間が1年以上のものであって,当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)にまとめられた複数の法人文書

(2) 前号に掲げるもののほか,相互に密接な関連を有する複数の法人文書

(開示実施手数料の減額等)

第10 学長は,法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力が無いと認めるときは,開示請求1件につき2,000円を限度として,開示実施手数料を減額し,又は免除することができる。

2 前項の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は,前条第1項又は第2項の規定による申出を行う際に,併せて開示実施手数料の減額(免除)申請書(別紙様式第10号)を学長に提出するものとする。

3 前項の申請書には,申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を,その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付するものとする。

4 学長は,第2項の申請に基づき開示実施手数料の減額又は免除を決定したときは,開示実施手数料の減額(免除)決定通知書(別紙様式11号)により,当該開示決定者に通知するものとする。

5 第1項の規定によるもののほか,学長は,開示決定に係る法人文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認められるときは,当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額し,又は免除することができる。

(移送された事案)

第11 法第12条第2項の規定により他の独立行政法人等から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については,第5から第10の規定に準じて行う。

(審査請求)

第12 学長は,開示等の決定又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは,情報公開委員会の意見を求めるものとする。

2 学長は,法第19条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは,諮問書(別紙様式第12号)により行うものとする。

3 前項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問したときは,法第19条第2項各号に掲げる者に諮問した旨を別紙様式第13号により通知するものとする。

4 学長は,審査請求に対する決定をしたときは,別紙様式第14号により審査請求をした者に通知するものとする。

(雑則)

第13 この要項に定めるもののほか,情報公開の実施に関して必要な事項は,学長が別に定める。

附則

この要項は,平成16年4月1日から実施する。

附則(平成17年8月1日学長裁定)

この要項は,平成17年8月1日から実施する。

附則(平成17年10月12日学長裁定)

この要項は,平成17年11月1日から実施する。

附則(平成18年4月1日学長裁定)

この要項は,平成18年4月1日から実施する。

附則(平成22年9月8日学長裁定)

この要項は,平成22年10月1日から実施する。

附則(平成23年4月13日学長裁定)

この要項は,平成23年4月13日から実施する。

附則(平成23年10月12日学長裁定)

この要項は,平成23年11月1日から実施する。

附則(平成23年10月12日学長裁定)

この要項は,平成23年11月1日から実施する。

附則(平成24年11月14日学長裁定)

この要項は,平成24年11月14日から実施する。

附則(平成27年1月14日学長裁定)

この要項は,平成27年1月14日から実施する。

附則(平成31年1月31日学長裁定)

この要項は,平成31年1月31日から実施し,改正後の第2第2項及び第3第3号の規定は,平成30年12月6日から適用する。

附則(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

附則(令和3年12月15日学長裁定)

この要項は,令和3年12月15日から実施し,改正後の旭川医科大学情報公開実施要項は,令和3年12月1日から適用する。

附則(令和4年5月25日学長裁定)

この要項は,令和4年5月25日から実施し,改正後の第2第2項の規定は,令和4年4月1日から適用する。

附則(令和6年1月15日学長裁定)

この要項は,令和6年4月1日から実施する。

附則(令和6年4月12日学長裁定)

この要項は,令和6年4月12日から実施する。

附則(令和7年8月8日学長裁定)

この要項は,令和7年8月8日から施行し,令和7年8月1日から適用する。

別表(第8第2項,第9第1項第2号関係)

法人文書の種別

開示の実施の方法

開示実施手数料の額

1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。)

ア 閲覧

100枚までごとにつき100円

イ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧

1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額

ウ 複写機により複写したものの交付

用紙1枚につき10円(A2判については40円,A1判については80円)

エ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

用紙1枚につき20円(A2判については140円,A1判については180円)

オ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

1枚につき120円(縦203mm,横254mmのものについては,520円)に12枚までごとに760円を加えた額

カ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

キ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

2 マイクロフィルム

ア 用紙に印刷したものの閲覧

用紙1枚につき10円

イ 専用機器により映写したものの閲覧

1巻につき290円

ウ 用紙に印刷したものの交付

用紙1枚につき80円(A3判については140円,A2判については370円,A1判については690円)

3 写真フィルム

ア 印画紙に印画したものの閲覧

1枚につき10円

イ 印画紙に印画したものの交付

1枚につき30円(縦203mm,横254mmのものについては,430円)

4 スライド(9の項に該当するものを除く。)

ア 専用機器により映写したものの閲覧

1巻につき390円

イ 印画紙に印画したものの交付

1枚につき100円(縦203mm,横254mmのものについては,1,300円)

5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク

ア 専用機器により再生したものの聴取

1巻につき290円

イ 録音カセットテープに複写したものの交付

1巻につき430円

6 ビデオテープ又はビデオディスク

ア 専用機器により再生したものの視聴

1巻につき290円

イ ビデオカセットテープに複写したものの交付

1巻につき580円

7 電磁的記録(5の項,6の項又は8の項に該当するものを除く。)

ア 用紙に出力したものの閲覧

用紙100枚までごとにつき200円

イ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

1ファイルにつき410円

ウ 用紙に出力したものの交付

用紙1枚につき10円

エ 用紙にカラーで出力したものの交付

用紙1枚につき20円

オ 光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120mmの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額

カ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額

キ 幅12.7mmのオープンリールテープに複写したものの交付

1巻につき7,000円に1ファイルごとに210円を加えた額

ク 幅12.7mmの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

1巻につき800円(日本工業規格X6135に適合するものについては2,500円,国際規格14833,15895又は15307に適合するものについてはそれぞれ8,600円,10,500円又は12,900円)に1ファイルごとに210円を加えた額

ケ 幅8mmの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

1巻につき1,800円(日本工業規格X6142に適合するものについては2,600円,国際規格15757に適合するものについては3,200円)に1ファイルごとに210円を加えた額

コ 幅3.81mmの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

1巻につき590円(日本工業規格X6129,X6130又はX6137に適合するものについてはそれぞれ800円,1,300円又は1,750円)に1ファイルごとに210円を加えた額

8 映画フィルム

ア 専用機器により映写したものの視聴

1巻につき390円

イ ビデオカセットテープに複写したものの交付

6,800円(16mm映画フィルムについては13,000円,35mm映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16mm映画フィルムについては3,200円,35mm映画フィルムについては2,650円)を加えた額

9 スライド及び録音テープ(注)

ア 専用機器により再生したものの視聴

1巻につき680円

イ ビデオカセットテープに複写したものの交付

5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては,5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額)

備考 1の項ウ若しくはエ,2の項ウ又は7の項ウ若しくはエの場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として額を算定する。


(注) スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合。

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旭川医科大学情報公開実施要項

平成16年4月1日 学長裁定

(令和7年8月8日施行)

体系情報
第2章 庶務
沿革情報
◆ 平成16年4月1日 学長裁定
◇ 平成17年8月1日 学長裁定
◇ 平成17年10月12日 学長裁定
◇ 平成18年4月1日 学長裁定
◇ 平成22年9月8日 学長裁定
◇ 平成23年4月13日 学長裁定
◇ 平成23年10月12日 学長裁定
◇ 平成24年11月14日 学長裁定
◇ 平成27年1月14日 学長裁定
◇ 平成31年1月31日 学長裁定
◇ 令和3年9月3日 旭医大達第146号
◇ 令和3年12月15日 学長裁定
◇ 令和4年5月25日 学長裁定
◇ 令和6年1月15日 学長裁定
◇ 令和6年4月12日 学長裁定
◇ 令和7年8月8日 学長裁定